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扶養控除について、教えて下さい
扶養控除について、教えて下さい。 私の友人が、現在 離婚をして一人で生活しています。 子供の親権は、自分になっておるそうですが、一緒に暮らしていないそうです。 確定申告をする場合い記入しても良いのでしょうか また、母子家庭になっている、友人の奥様は彼が扶養控除を申告 したことで、国とか地方からの、生活補助がへったり、なくなるような事はありませんでしょうか、
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扶養控除は、一般の扶養親族の場合、被扶養者1人につき所得税で38万円、住民税で33万円、所得から控除できる制度です。 所得税率は、課税所得金額(総所得から各種控除を引いた金額)が195万円以下は5%、330万円以下は10%、695万円以下は20%、住民税は都道府県民税が4%、市町村民税が6%です。 つまり、課税所得300万円の人は、1人扶養すると、所得税と住民税合わせて7万6千円少なくなる計算です。 一方、母子家庭で、所定の所得に満たない場合は、児童扶養手当(国の制度)が、子供1人の場合月に9,850円~41,720円(養育費を含めた所得により変わる)支給されます。 また、自治体ごとに児童育成手当(これは父子家庭でも受給できます) の制度があり、自治体により金額は異なるようですが、東京都の場合子供1人につき13,500円となっています。 これらの制度を元妻が利用されていた場合、元妻への支給額は減少、または支給停止となるでしょう。 児童扶養手当の額によっては、節税効果もなくなるかもしれません。
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- ma-fuji
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>子供の親権は、自分になっておるそうですが、一緒に暮らしていないそうです。確定申告をする場合い記入しても良いのでしょうか 税金上の扶養に親権は関係ありません。 まず、子どもと「生計が一」であることが必要です。 同居していれば「生計が一」ですが、別居の場合はその子のために生活費を送金している、もしくは、余暇などには寝起きを共にしていることが必要です。 また、奥さんがその子を税金上の扶養にしていないことも必要です。 その条件を満たしていれば扶養にすることができますので、申告書に記載してもいいです。 >母子家庭になっている、友人の奥様は彼が扶養控除を申告したことで、国とか地方からの、生活補助がへったり、なくなるような事はありませんでしょうか、 その可能性は十分あります。 母子の手当には所得制限があり、所得が一定額以上あるともらえなくなったり手当の額が少なくなったりします。 その所得制限の額は扶養人数が多いほど、限度額が上がっていきます。 扶養が0だと限度額は最も低くなっています。 なので、その奥さんが去年、収入が0だったなら問題ありませんが、収入があった場合は、8月からの手当の額が減ったり最悪もらえなくなる可能性があります。 母子の手当は8月から翌年7月までが1年で、7月分までは今までどおりもらえます。 翌年度分が影響します。 奥さんの去年の給与年収及び養育費をもらっていればその額がわかれば、正確なお答えできますが…。
お礼
大変よくわかりました! ありがとうございます。
- Tomo0416
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ご質問は、離婚したAさんのお子さんCさんは、元妻Bさんと同居し、Bさんは市町村からの児童扶養手当を受給しているケースと考えてよろしいでしょうか。 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。) 2.納税者と生計を一にしていること。 3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。 4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 お子さんが中学生以下なら1.3.4.は全く問題ないでしょう。 2.の生計を一にしていることについて、離婚に伴う養育費の支払が、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢を限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として、「生計を一にしている」ものとして扶養控除の対象として差し支えありません。(親権の有無に無関係。) よって、Aさんが養育費を支払っている場合(何年か分を一括して支払った場合も含む)、Aさんの扶養とすることができます。 ただし、Cさんを扶養できるのはAさんかBさんかのいずれかですから、AさんがCさんを扶養することによってBさんの児童扶養手当は減額または支給停止になります。
お礼
ありがとうございました!!
補足
申し訳ございません いくども、ご案内頂くことは、恐縮でございますが、 もう一度、優しく、減り砕いていただきご案内いただきますでしょうか 恐れ入ります。
お礼
だんだん、わかってきました。 あいがとうございました!!