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扶養控除と離婚

いつも参考にさせて頂いてます。 過去の質問を見たのですが解決できなかったので質問させて下さい。 6月に急に旦那が家出しました。 7月に離婚を決意し、離婚届と離婚協議書にサインをもらいました。 が、その後養育費を払いたく無いので親権をよこせと言い始め、 揉めたので調停離婚となりました。 婚姻費用支払いの申し立ても同時に行いましたが、 まだ総額5万円しか貰ってません。 子供もいるので生活が苦しくなり、10月からパートに出ています。 そこで、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するように言われたのですが、 まだ扶養に入っているので、年間130万円以下の収入にならないとですよね? 今年中には調停を終わらせて離婚したいと思っているのですが、 確定申告や年末調整のために今から付収入を108,333円以内にしておいたほうが良いのでしょうか? また、離婚成立後は年間130万円以下にならなくても良いのでしょうか? 初歩的な質問ですみませんが、回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年中には調停を終わらせて離婚したいと思っているのですが… 俗に言う「扶養」とは、「配偶者控除」が受けられるという意味ですが、年内に離婚が成立すれば、「配偶者控除」は受けられませんので、103万円も 130万円も何の意味もなくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 大晦日に婚姻届を出せば「配偶者控除」はまるまる 1年分もらえる代わり、大晦日に離婚届を出せば「配偶者控除」は 1円ももらえないのです。 >給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するように言われた… お子さんを引き取るなら、お子さんを対象にしてあなたが「扶養控除」を取ることができますので、『扶養控除等(異動)申告書』を出す意味はあるでしょう。 まあしかし現実問題として、これから 3ヶ月で「扶養控除」の効果が出るほど高収入を得られるとは考えにくいですから、出さなくてもよいでしょう。 ちなみに、1年間の給与が ・給与所得控除 65万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除・・・健保、年金の実支払額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ・寡婦控除 <特定の寡婦> 35万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm ・扶養控除 38万×人数 (年齢等によっても違うが) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・その他所得控除・・・該当するもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計額に達するまで所得税は発生しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
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回答No.3

税制と社会保険料を混同なさってますね。 所得税の配偶者控除を受ける場合は、年収103万まででそれを超えても配偶者特別控除範囲内までは収入と所得税での比較考慮できます。 これに対し社会保険料(健康保険、国民年金3号被保険者)の被扶養配偶者の認定基準があり基本として年収130万円以下になります。 しかし、これは運用上認定準というものがあり、今年の収入が130万円以内であればよいのではなく今後、1年間に受ける収入が130万円を超えると見込まれたときに被扶養配偶者でなくなります。 その基準が月収108,333円を超えた月ということです。 過去の収入累計ではないので注意が必要! 翌月に月収108,333円以下の場合は再度、被扶養家族に戻れます。 離婚成立後は問答無用で税制と社会保険の被扶養配偶者でなくなりますので税制の103万円、社会保険料(健康保険、国民年金3号被保険者)の130万円の壁は関係がなくなるわけです。 社会保険の被扶養配偶者でなくなった翌日から、国民年金1号被保険者、国民健康保険被保険者になるか、会社に勤めて健康保険、厚生年金被保険者になるかになります。 離婚が回避できないなら、週30時間以上、正社員2/3以上の勤務をして健康保険、厚生年金被保険者になることをお薦めします。 パートで月収15万円として、健康保険は6,150円で被扶養者(子供)数に関係なく同じですし、厚生年金の自己保険料は11,000円程度(国民年金は14,100円)、(両保険とも、半額を事業主が負担しているからです。) さらに病気、負傷で労働できないときには傷病手当金があり(国民健康保険には無い)有利。 また厚生年金は、国民年金を納付したことになる上にさらに上乗せ部分の年金があり、死亡、障害時も有利な上乗せがあります。(保険料の未納も発生しないので、後で後悔しないで済む) また雇用保険もそれ以前に被保険者となり、不意の解雇、倒産時などに突然、収入が0になり路頭に迷うことを防止できます。 税制と社会保険をもう一度整理して理解してください。

  • doll2007
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回答No.1

>確定申告や年末調整のために今から付収入を108,333円以内にしておいたほうが良いのでしょうか? 必要ありません。 今年のトータル収入が130万円以上にはならないでしょうから。 >また、離婚成立後は年間130万円以下にならなくても良いのでしょうか? 離婚前、サラリーマンや公務員等の妻で年収が130万円未満であれば、いわゆる第3号被保険者であり、夫の加入している厚生年金保険や共済組合から保険料が支払われていました。 しかし、離婚すれば保険料は自分自身で支払わなくてはなりません。この場合、国民年金の第1号被保険者になります。 ただ、収入が低い場合には、全額免除や、減免の措置もあります。各市町村役場で問いあわせて手続きはしましょう。 母と子供一人の母子家庭では、収入が130万円(所得で57万円)未満の場合は、児童扶養手当あり。 http://www.geocities.jp/officesatomi/hojyo.html 年収130万円以上の収入で、会社が社会保険に加入していない、または加入要件に該当しない場合は国民健康保険に加入する事になります。 実家の御両親の扶養家族となるということも考えられますが。 http://www.rikon-arcadia.com/tezyun.html

参考URL:
http://www.rikon-arcadia.com/bosikatei.htm

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