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扶養控除について

今、確定申告を作成中で 改正欄に目が止まりペンが進まなく、どなたか大至急教えてください! 私は母子家庭で10才と12才の子供を扶養しています。 22年度は1人38万の二人で計76万の控除がありましたが、23年度より扶養控除の改正があり「16才未満は廃止」となっていました。 もう76万の控除は無しということなんでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>もう76万の控除は無しということなんでしょうか? そのとおりです。 寡婦控除は受けられます。 また、間違ったところは二重線で消して、その上か下のあいている欄に記入し矢印をつけておけばいいです。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/3_01.htm

harukaze1
質問者

お礼

ご回答有難うございます♪ 今朝、投函しました。 訂正だらけで非情に見辛いかと思いますが…。 次回は改正欄のところもしっかりチェックしてから清書します!!

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.3

平成23年分の所得税(平成24年度分の住民税)から、16歳未満の扶養親族については不要控除が廃止されました(子ども手当の財源を確保するため)。 もし、寡婦控除を受けておられた場合には、その要件である扶養親族には16歳未満の扶養親族も含まれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

harukaze1
質問者

補足

寡婦控除は35万と書きました。 扶養控除としては16才未満は該当されないということですよね?

noname#231223
noname#231223
回答No.2

所得税の控除については、そのとおりです。 16歳未満の扶養控除38万円×2人分は、無しです。

harukaze1
質問者

お礼

有難うございます♪ 控除が無くなるのはツラいですねO(><;)(;><)O

  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.1

はい。無しです。 その代わり、子供手当てが支給がありますよね?

harukaze1
質問者

補足

え? やはりそうなんですね…(;_;) ちなみに、間違えてボールペンで書いちゃいまして、もう完成したあとなんですが、全て二重線消してで訂正印押して空いてる箇所に書き直しても良いのでしょうか?