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特別扶養控除について
私は旦那の扶養に入っていますが、パートで113万になってしまいましたが、特別控除が受けられると思い、旦那の確定申告書に、私の所得見込みを記入をして提出しました。 先日、旦那の会社から、「103万以上働かれているので扶養を外しときます」と連絡があったそうです。 旦那も特別控除は廃止になったと思い込んでいたらしく「お願いします」と返事をしたそうです。 103万超えていても特別控除は受けれますよね? なんで扶養を外すのかが分からず、再度、会社に問い合わせたら、対応した者は既に退職?! 扶養を外した時点で、税金が増える事ありますか? 因みに、25年度の源泉徴収票には配偶者特別控除額が記入してありますが、会社で特別控除無しで 既に申告したとの事です。
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- mukaiyama
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>私は旦那の扶養に入っていますが… 何の扶養の話ですか。 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >パートで113万になってしまいましたが… 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >旦那の会社から、「103万以上働かれているので扶養を外しときます」と連絡があった… だから、何の扶養の話か聞きましょう。 少なくとも 1.税法に関する話ではないようです。 2. 社保の話なら、その数字では問題ないはずです。 3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、そのように言われることもあるでしょう。 とにかく給与に関しては、よそ者は何ともコメントできません。 >25年度の源泉徴収票には配偶者特別控除額が記入してありますが、会社で特別控除無しで既に申告… 話が矛盾しています。 源泉徴収票は会社が書くものです。 源泉徴収票に配偶者特別控除額を記入しておきながら、“特別控除”なしで申告したって、どういう意味ですか。 タイトルにある【特別扶養控除】なんてのは、たしかにありませんけど。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- sasami333
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私は詳しいことは分かりませんが、扶養が外されるのはおかしいです。 私もパートで10年間、130万未満で働いていますが、もちろん、主人の扶養から外れたことは一度もありません。 扶養を外されると、ご主人の社会保険には入ることが出来ず、国民保険となるようです。 詳しくは分からないので、後は分かる方にお任せします^^;