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死亡保険金の税金について

契約者兼被保険者である父が死亡し、死亡保険金を請求しました。(保険金額3000万円。貸付金40万円が差し引かれます。) 証券上の受取人は兄なのですが、分けることになります。 その場合は、兄は相続税で、弟には兄からの贈与という形になって贈与税の対象となるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • iwan
  • ベストアンサー率34% (60/172)
回答No.1

詳しくはないのですが、下記のサイトには「受取人の指定がある死亡保険金は、本来被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産となります。」とありますので理屈では兄から弟には贈与税となります。 弟の遺留分侵害が認められれば話は別ですが・・・。 なのでもし贈与税がかかるようであれば、兄に一筆書いてもらった上で、毎年贈与税のかからない範囲(110万未満)を贈与するか、贈与税がかかるが少額ですむ定額を数回に分けてもらう、贈与税覚悟で一括でもらうかの判断になるかと思います。 もう一つQ&Aの似たような事例がありましたので参考までに記載しておきます。 http://www.246.ne.jp/~kei5/kaitou.html

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_66.html

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