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遺産分割協議書と贈与について

遺産分割協議書と贈与について 遺産分割協議についてなのですが、以下の点がわからないので、ご回答お願いします。 法定相続人は2名(長男と次男) 相続財産は5000万円 当然基礎控除内です。 この条件で、遺産分割協議書では、すべての相続財産を長男が相続するとと記述します。その上で、協議書内には書かれていませんが、相続完了後に長男から次男に対して現金で2000万円が支払われるというように取り決めをしています。 この場合、相続税については当然基礎控除内で非課税ということはわかるのですが、長男から次男に後日2000万円が支払われた場合、その2000万円は贈与にはあたらないのでしょうか? 基礎控除の範囲内だから贈与税は関係ないといわれたのですが、遺産分割協議書にその旨が書かれていない以上、税務当局のさじ加減によっては贈与と扱われてしまう気がするのですがどうでしょうか?

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.2

もう既に回答されてますように、あなたの遺産分割協議の仕方は代償分割といって、2000万円は贈与となりません。 しかし、なぜ代償分割としてAはBに金2000万円を支払うという文面を協議書にいれないのですか。 民法的には当事者の意志表示で法律行為は成立しますので、文書にしようがしまいかは関係ありません。 文書にしなければ効力の無い契約は個別に定めてあり、遺産分割協議は文書がなくても有効に成立します。 しかしながら税務署はそうはとりません。 税務署は税金を取れるように解釈します。 2000万円をずっと預金して眠らせているなら問題はおきませんが、不動産購入の頭金に使うとなると表の社会に出てきますので、その2000万円が合法的に自分のものになったことを証明できませんと、贈与と認定される可能性があります。 そのとき口頭で代償分割したと言っても口頭での約束は税務署は納得しないでしょう。 2000万円を裏でなく表のお金にするには、遺産分割協議書に代償分割のことをきちんと書くことをおすすめします。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)長男から次男に後日2000万円が支払われた場合、 その2000万円は贈与にはあたらないのでしょうか? (A)贈与となります。 どうして、ご質問のようなややこしいことをする必要があるのか、 理解に苦しみます。 現実的には、相続は非課税であり、申告不要なので、 相続後、日をおかずして2000万円を贈与しても、税務署から 贈与の指摘を受ける可能性は低いですが、贈与は贈与です。 例えば、土地家屋など分割できない遺産の場合、 長男が5000万円を受け取り、長男が弟に2000万円の現金を渡す という遺産相続の方法が許されています。 代償相続と言います。 このような方法を取らずに、後日、2000万円を渡せば、 それは、贈与です。 ご参考に…… http://allabout.co.jp/finance/gc/10946/

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