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生命保険は相続放棄したら贈与税がかかるって本当ですか?
受取人が法定相続人となっている場合で、複数受取人がいた場合は、一人が代表して受けとってその後分割すると、その際、均等に分割する義務があると規約には書いてありました。 兄弟3人いるのに長男が相続放棄して、残りの2人で分けたら長男から贈与を受けたとみなして贈与税がかかるって本当でしょうか。 また、保険金の受け取りを単純に放棄しただけでは第二順位の受取人が貰う権利は発生せず、債権譲渡という手続きを行えば、受け取る権利を第三者に移転させることができ、第三者が保険金を受け取る手続きをするそういう規定になっていますが。これも債権の譲渡なので、正規の受取人が保険金を受け取った後で第三者に贈与したとみなして贈与税がかかりますよね
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- rokutaro36
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回答No.1
ちょっと違いますが、ご参考に http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm#q1