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履行期限を過ぎた債務について、同時履行の抗弁ができるか
- 履行期限を過ぎた債務について、同時履行の抗弁ができるか
- AがBに損害賠償を請求できるのかについて、回答します
- 履行期限を徒過した場合の責任や登記移転についても解説します
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課題ということなので、特約とか問題文に書いてない事情はないものとして考えます。 「平成22年5月1日、Aは、その所有する土地・建物を7千万円でBに売却する契約を結び、6月5日に履行することとした。」ということは、6月5日に代金支払及び建物の引渡しを行うということですよね? そうすると、6月6日には双方の債務が履行期にあるということではありませんか?それならば同時履行の抗弁権は双務契約の性質上当然に発生し、その存在効果によって遅滞の責任は負わなくなる。 ここら辺はもう少し詳しく説明する必要があるのだけれども、まずはどうして6月6日にどちらの債務も履行期にないと思ったのか補足を願います。
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正確なことを言えば、6/5に履行すべきなのは双方の債務なのかどうかはっきりしないのですが、出題趣旨からすれば双方の債務と考えるべきでしょう(この点の紛れをなくすために、普通は、「代金と引換えに」とか書いてあるんですけどね)。もしかしたら、Bの債務が履行期にある場合とない場合とで場合分けしろという問題かもしれませんが、それなら「後日払うから」ということにはならないでしょう。よって、双方の債務の履行期はいずれも6/5と考えてよいでしょう(そうでないなら問題が悪い)。 さて、問題文に「履行期限を徒過した責任を取らなければならないのだろうか」とはっきり書いてあるのですから、履行期限は徒過しているに決まっています(何より、6/5が履行期で6/6の時点で履行期にないというのは意味不明ですけどね。履行期にないというのは、履行期が到来していないという意味であって、「履行期日のその日以外は履行期日を過ぎていても履行期にはない」などとは言いません)。 そもそも本質的に間違っているのは、この問題で聞いているのは「Aは登記移転を拒否できるか」「Aは履行遅滞責任を負うのか」であって、「Aに同時履行の抗弁権があるのか」ではありません。同時履行の抗弁権があるかないかはあくまでも「登記移転の拒否の可否」「履行遅滞責任の存否」を判断するための理由でしかないのです。ですから、仮に双方の債務(厳密には登記移転債務だけを考えればよい)が履行期にないのなら、移転義務はないから拒否できるし履行遅滞責任も負いません。そして、双方の債務が履行期にあるのなら、同時履行の抗弁権があるのでやはり移転義務は拒絶できるし履行遅滞責任も負いません。どちらでも結論は同じです。単に理由付けが違うだけなのです。 もっとも、問題文から双方の債務が履行期を過ぎていると考えるべきなので、同時履行の抗弁権を理由にするわけですが、あくまでも問題の答えは「Aは登記移転を拒否できる」「Aは履行遅滞責任を負わない」ということだということは正しく理解する必要があります。 ちなみに、「AがBに損害賠償を請求」なんてのはどうでもよいことです(結論的には、できる可能性はありますが)。問題ではそんなことは聞いていません。問題が聞いているのはあくまでも、「Aの」履行拒絶の可否と「Aの」履行遅滞責任です。Bの責任など問うてはいません。ですからBの責任など考える必要は全くないのです。答えを出す理屈もさることながら、まず「正確に問題を読んで何を聞いているのか把握する」ことができなければなりません。聞かれてもいないことを答えるのは、余事記載であって、学部試験なら書き賃をくれるかもしれませんが、資格試験などでは減点対象です。
- bigcanoe99
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この契約においての支払の条項はありますヨね? 契約履行に当たっての罰則が無ければ本契約は解除されるだけでしょう。 代金支払がなされる前に所有権が移転されればその土地が更に転売されれば貴方にはその土地を取り戻す方法はなくなります。 相手方が移転登記を強要する理由はそこにあると思わないと土地を失うだけです。 つまり、貴方には買い手に対してその代金の受け取りを担保するものは無いのであれば無理して所有権を移転するのは止めとけ!