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債務不履行について
ネットオークションにて電化製品を売却しました。 宅配便にて発送したところ、商品の一部の機能が故障して相手方に届きました。 発送直前には故障はなく、梱包もしっかり行いました。 この場合、相手方は債務不履行を理由に契約を解除し、商品を返品することができるでしょうか。 ご回答お待ちしております。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
> この商品は返品付加商品です。それでもなお、相手方が債務不履行を理由に返品を要求してきたので、ご相談をしました。 返品不可とジャンク品は意味が違います。 ジャンク品は動作の保証がなされていないと解されますが、通常の商品は動作が保証されていると解されます。 「返品不可」というのはあくまで正常な商品が届いたにもかかわらず、購入者の都合による返品は受け付けないというものであり、正常な商品が届いていないのなら、やはり瑕疵担保責任という話にはなりますね。 > 私は相手方の損害を負担したくないのではなく、ただ返品に応じたくないだけです。 それはちょっと筋違いですね。 仮に輸送中の破損であったとしても、落札者と売買契約しているのは出品者ですから、破損到着に対する責を負うのは出品者です。 つまり、代金も出品者が返金します。 次に輸送中の事故の問題は出品者と運送会社の問題であり、出品者は関係がありませんので、輸送補償の話は出品者が運送会社と行います。 つまり、出品者はまず落札者に返金し、出品者は運送会社に補償を求めるという筋です。 たまにいますが、「輸送中壊れたのだから、運送会社に言え」というのは全く筋違いです。 > 宅配会社との保障の交渉も私が直接行っています。 それが正解です。 > しっかりした梱包とはどういったものなのでしょうか? (物にも寄りますが)宅配会社では「元箱」と定義しています。 メーカーは輸送中の衝撃をかんがみ、どこにどのようにショックがかかれば無事に商品を到着できるかを検討のうえ、梱包資材の設計をしていますから、元箱が一番だといえます。 ただし、実際に元箱が無いケースが殆どすので、「元箱と同等レベル」と定義しているようです。 とかく素人の方はプチプチ巻けばいいんだという発送の方が多いですが、プチプチは実のところただの気休めです。 重量物ですと、ブチブチの部分が潰れてただのビニールになっており、全く衝撃吸収していません。 どう梱包するのかは物によって異なりますが、基本は「衝撃を吸収する」と言う事です。 質問者さんがやられた方法はまずまず良いほうですが、あとはどれくらいの厚みで、実際にどれくらい衝撃吸収できたのかですね。
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債務不履行か瑕疵担保責任かは、基本的に目的物が不特定物か特定物か(民法第570条)で分かれたと思うんですが?質問では不特定物か特定物かが書かれていないので、どちらかは判断できません。もっとも学説上、瑕疵担保責任を債務不履行の一態様と見る見解もあるようなので、二者択一ではないと考えることもできるでしょう。 なお、どちらであっても契約の解除事由になりますし、責任の所在については、No.2の方のおっしゃるとおり、届くまでは売主の責任でしょうから、 >相手方は債務不履行を理由に契約を解除し、商品を返品することができるでしょうか。 については、故障の原因が買主にあるのでない限り、「できる」ということになります。目的物に瑕疵が有る場合には、契約の解除は買主の一方的な意思表示で可能です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >債務不履行か瑕疵担保責任かは、基本的に目的物が不特定物か特定物か(民法第570条)で分かれたと思うんですが?質問では不特定物か特定物かが書かれていないので、どちらかは判断できません。 中古の電化製品は不特定物なのでしょうか?たしか中古車などは特定物だった気がします ということは、これは瑕疵担保責任ということになるのでしょうか? どちらにしても、NO2の方に宅配業者はわたしの履行補助人にあたるとおしえていたことで、私には法的に過失があるとみなされる可能性があるとわかりました。 着実に解決へ向かっています。みなさん、ありがとうございます。
- r9ukbdsylm
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> 相手方は債務不履行を理由に契約を解除し、商品を返品することができるでしょうか。 当然出来ます。(ジャンク、返品不可契約は除外) 瑕疵担保責任だ何だと小難しい言葉を並べていますが、根本が何もわかっていないようですね。 まず、オークションで落札されて契約が締結されたのなら、出品者は落札者に対して商品を引き渡す義務があります。 これはいくらなんでも理解できますよね。 つまり、出品者の義務は相手に商品が届くまでが義務です。 本来は出品者が落札者に手渡しすべきですが、現実的には困難です。 そこで宅配などを使うというのは、出品者が宅配会社に引渡しの委託をしているということで、宅配会社は出品者の補佐役となります。 実際、宅配会社と輸送契約をしているのは落札者ではなく出品者です。 ですから、落札者に到着した商品が破損していたのなら、落札者は当然債務不履行であるとして契約の解除を求める根拠があります。 その後出品者は委託した宅配会社と補償の話し合いをするわけで、これは落札者には関係の無い話です。 よく、出品者には出荷後の責任が無い、壊れていたのなら宅配会社に言えという方がいますが、筋違い甚だしい話です。 ただ、梱包がしっかりしていたという根拠はなんでしょうか? 正直言って、個人の方から届いてまともな梱包だったことは殆どありません。 先般も、プチプチで巻いただけで「きちんと梱包していた」と言い張っていた方がいましたが、実際のところプチプチは殆ど衝撃を吸収しません。 輸送に耐えうる梱包をしていなければ、宅配会社も補償しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 宅配業者が出品者の補佐役となるというのは初耳でした。履行補助者は使用人などが該当すると思っていました。参考になりました! 書き忘れましたが、この商品は返品付加商品です。それでもなお、相手方が債務不履行を理由に返品を要求してきたので、ご相談をしました。 それと、私は相手方の損害を負担したくないのではなく、ただ返品に応じたくないだけです。宅配会社との保障の交渉も私が直接行っています。 梱包は、ダンボールの隙間に新聞紙を丸めたものを敷き詰めました。 ちなみに思ったのですが、しっかりした梱包とはどういったものなのでしょうか?個人でできる中古商品のしっかりとした梱包の基準はどうなっているのでしょうか?
- garaogu
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こんにちは その故障自体が、どのような故障なのかにもよりますが、オークションや通常の販売では、 そのようなケースの場合は、売り手側が費用を被るのが通例です。 もちろん配送による落下などの事故が原因の故障であれば、宅配業者に請求するのが妥当です。 もし、返送という事になれば、きちんと説明して、返送料だけは落札者に負担して貰えるように交渉してみても良いかもしれません。 お互いに気持ち良く取引できるために、まずはキチンと話し合いをされるのが良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もうしわけありません、私の書き方が悪かったですね。 私が知りたいのは、私に過失がない場合、債務不履行が適用されるか、もしくは適応されず、瑕疵担保責任が適応されるのか、ということです。 返品に応じなければいけないのか、応じないで商品の損害の保障を行うのか、と言い換えてもいいかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >返品不可とジャンク品は意味が違います。 そうですね。NO2の方が 当然出来ます。(ジャンク、返品不可契約は除外) とおっしゃっていたので、そういえば返品不可商品だったな、と思い書いたまでです。 >つまり、出品者はまず落札者に返金し、出品者は運送会社に補償を求めるという筋です。 たしかにそうですね。通常なら返品に応じるのが筋かと思います。 ただ、私が知りたいのは、こういう場合はこうするのが筋だ、ということではなく、債務不履行は過失がなくても責任を負わなくてはならないのか、法律的に私は過失があるのか、あるのならそれを証明しなくてはならないのはどちらか、もしくはないのか、なくても責任を負わなくてはならないのか、などといったことです。 法律的にどうなっているのか知りたいのです。私も話し合いに法律をもちこみたくはないですが、相手方が法律を持ち出してきたので、法律ではどうなっているのだろう、と思ったのです。 返品に応じたくないというのは、宅配業者が「どのような故障かわからないので相手方の方で商品を引き取る」と言って来たからでもあります。宅配で故障した商品をまた宅配で送り返されると話がややこしくなると思いました。 >(物にも寄りますが)宅配会社では「元箱」と定義しています。 そうなんですか。参考になります。ありがとうございます。宅配会社は梱包が「元箱と同等レベル」でないことを理由に保障を渋ったりするのでしょうか。憂鬱です。 >質問者さんがやられた方法はまずまず良いほうですが、あとはどれくらいの厚みで、実際にどれくらい衝撃吸収できたのかですね。 隙間は横は15センチ以上はあったと思います。ただ、上方向からの衝撃にはあまり強くないかもしれません。 詳細なご回答ありがとうございます。