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弁護士の職務(債務)不履行とは?

.弁護士に示談交渉を依頼して着手金を支払ったのですが、 相手にアポイントの電話を一本入れただけで、 何の弁護も主張もせずに「これはだめだ」と判断、決め付けて、 依頼人の意思を確認しないまま決裂させてしまいました。 相手担当者に「門前払いとは何事か」と抗議したところ、 「今日急に来られても困ると言っただけです」 「こちらの考えは伝えましたが何の主張もありませんでしたよ」と言い、 親切にも改めて弁護士同士の交渉の機会を設けてくれました。 しかし、それにも拘らずそれを無視して勝手に訴訟へ移行させるために、 待たせた挙句それを無にして相手を怒らせ示談どころではなくなりました。 訴訟になることを避けたいという依頼人の意思を無視して、 勝手に「訴訟の方がいい」と決め付けていたのです。 訴訟を依頼するつもりなど元々無く、仕方なく本人訴訟となって、 解決どころか大変苦労することになりました。 これは弁護士の示談交渉における債務不履行ではないでしょうか? 「電話を入れて判断した」と弁明しています。 「訴訟の時に不利になると考えての事だった」と言っています。 「『職務不履行』ではなく『評価』の問題だ」、とも言っています。 そうなのでしょうか? だとしても弁護士には何か過失があ有ったのではないでしょうか? 該当する違法行為は何というものになるのでしょうか?

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 No.1、2です。 >弁護士は示談交渉の依頼実務を何もしていないのですが、それでもですか?  根本的には、示談交渉以外の選択肢があったのかどうか、ということが問題です。  事件依頼の際に「絶対に訴訟はしない」とい依頼内容ではなかったということを前提にします。  そうすると質問者さんが依頼した弁護士は、  1,相手にアポイントの電話を入れた  2,相手方の考えを聞いた  ことになります。その結果、訴訟なしの示談交渉では、十分な結果を得られないと判断したのであれば、それは法律の専門家として「あり得る判断」と考えられるということです。  訴訟前の段階では、相手方の主張もあまり整理されていないでしょうし、相手方手持ち証拠もわかりません。ある意味、手探りの状況での示談交渉ですから、訴訟に持ち込んで、相手方の主張及び相手方手持ち証拠がある程度明らかになった状態で示談交渉を進めるというのは、訴訟戦術として有効な方法の1つです。  質問者さんは、「相手がテーブルを用意して待っていて、それに臨むようにと頼んでいるのに、すっぽかして無断で決裂させたのですよ。」という点を重視されていますが、その交渉に質問者さんが依頼した弁護士が出席したら、「確実に」いくらいくらで示談をまとめられたのでしょうか?法律的にはそこも問題になります。  質問者さんお納得いかないという気持ちは、理解できる部分もありますが、弁護士の債務不履行責任に基づく損害賠償が認められるかという質問については、質問文及び補足を読む限り、私は「難しい」と考えます。  どうしても納得されないのであれば、質問者さんが自身の判断で損害賠償請求されれば宜しいと思います。

sagapo
質問者

お礼

重ね重ね恐縮です

sagapo
質問者

補足

>その結果、訴訟なしの示談交渉では、十分な結果を得られないと判断したのであれば、 >それは法律の専門家として「あり得る判断」と考えられるということです。 勝手に判断することはあり得成ないと思います。 聞いただけで何も主張せずに、勝手に諦めて、考えを知らせることもせずに、 その後も相手が弁護士を待っているというのにすっぽかしたのです。 依頼者の依頼(主張・交渉)を無視してせずに、勝手に訴訟に移行させたのです。 法テラスで訴訟移行は当り前といいますが、そんなことは無いようですね。 そうであれば契約書にそれが分かる表記がある筈です。 無いのであれば、そのような前提は無いということですよ。 契約上でも依頼した職務は「示談交渉」だけになっているということです。 依頼者に対して何かの法律違反があるのでは? 「職務不履行」はともかくとしても「評価」はマイナスもいいとこですよね。 求めるべきは、損害賠償というよりも慰謝料ということですか。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 No.1です。 >しかし、弁護士は時々「訴訟へ移行するかもしれない」と言っていました。 >私はその度に「それは困るから何としても示談で」と答えていました。 >書面は公的なものが残っております。 >「法テラス」の着手金立替制度の「決定書」と「契約書」です。 >そこには「示談交渉」としか記されていません。 >しかし、弁護士は「訴訟になる可能性もあると伝えた」と言っており、 >そこが問題となっております。 >私はそれに対して「訴訟にならないように」と示談を強く望んで契約したのです。    「法テラス」の着手金立替制度の「決定書」と「契約書」だけでは、残念ながら「裁判は絶対に依頼しない」ということの証拠にはなりません。  というのは、法テラスの法律扶助で弁護士が事件を受任する場合、「示談交渉」から「訴訟」に移行することはごく普通にあり、珍しいことではないからです。  そうすると「弁護士は訴訟になる可能性もあると伝えた」という点が問題になり、言った言わないの水掛け論になります。  今回の件では、損害賠償請求する質問者さんに立証責任があるので、結論として債務不履行は認められないということになります。  納得できないとは思いますが、あくまで法的に検討すると、依頼した弁護士が債務不履行を認めない以上、損害賠償が認められる可能性は極めて低いです。

sagapo
質問者

お礼

ありがとうございます

sagapo
質問者

補足

弁護士は示談交渉の依頼実務を何もしていないのですが、 それでもですか? 相手がテーブルを用意して待っていて、それに臨むようにと 頼んでいるのに、すっぽかして無断で決裂させたのですよ。 何かの違法性が有るのではないでしょうか?

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 なかなか微妙な事案です。  ポイントとしては、弁護士への依頼時にどのような依頼内容だったのかということです。  弁護士に事件を依頼する場合、示談交渉で解決した場合には・・・円の着手金、・・・円の報酬、裁判になった場合には追加で・・・円の着手金、報酬・・・円、といった内容の委任契約をすることが通常です。  そうすると、今回のケースで、質問者さんが弁護士への「依頼時」に「示談交渉のみ」を依頼し、「裁判は絶対に依頼しない」という取り決めだったのかが問題になります。仮に、「裁判は絶対に依頼しない」という取り決めだったとして、その旨が明示されている弁護士との委任契約書があるのかも問題になります。  もし、仮に「裁判は絶対に依頼しない」という旨の弁護士との委任契約書があれば、「債務不履行」に該当する可能性が高いと考えます。  ただし、損害賠償となると、賠償金額は問題です。裁判をやっても勝てない事案であれば、損害は生じていないと考えることができるからです。裁判したら勝てないような権利ないし利益は、法律上保護に値する利益とまで言うことができません。この当たりは、理解が難しいところかもしれませんが、実際に裁判した場合には、大きな問題点になります。  ポイントの2つ目は、「裁判は絶対に依頼しない」という旨の弁護士との委任契約ではないケースです。 この場合は、他の弁護士だったら10人中9人以上が示談で解決して裁判をしないと判断する事案であったことが必要です。これならば、、「債務不履行」に該当する可能性が高いと考えます。 >「電話を入れて判断した」と弁明しています。「訴訟の時に不利になると考えての事だった」と言っています。『職務不履行』ではなく『評価』の問題だ」、とも言っています。  上記の回答は、まさに、他の弁護士だったら10人中9人以上が示談で解決して裁判をしないと判断する事案であったかどうかについて、依頼した弁護士の見解です。  この点に関しては、残念ながら、質問文だけでは判断できません。もっと具体的な事実経過を検討する必要があります。  この場合でも、裁判をやっても勝てない事案であれば、損害は生じていないと考えることができるという点が問題になります。

sagapo
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

sagapo
質問者

補足

依頼は、あくまでも示談交渉です。 しかし、弁護士は時々「訴訟へ移行するかもしれない」と言っていました。 私はその度に「それは困るから何としても示談で」と答えていました。 書面は公的なものが残っております。 「法テラス」の着手金立替制度の「決定書」と「契約書」です。 そこには「示談交渉」としか記されていません。 しかし、弁護士は「訴訟になる可能性もあると伝えた」と言っており、 そこが問題となっております。 私はそれに対して「訴訟にならないように」と示談を強く望んで契約したのです。 最初から示談決裂を想定して本訴へ移行させたかったのかと、疑っています。 着手金を二重取りする魂胆で、それだけが目的であった可能性も高いです。 厳密にいえば「着手金目的の詐欺行為」と言いたいところでありますが、 少なくとも「示談交渉」における職務不履行は確かだと思うし、 依頼者の要望に著しく反した行為をしたことの過失はあ有ったと思いますが、 どうなのでしょう? 弁護士は法テラスに着手金を返納して「解任」とし何も無かった事にしています。 私は仕事相手を失くして、その上更に酷い目にあって裁判で今も苦労しています。 「債務が無くなったからいいではないか」と言いますがももとんでもありません。 その苦情を入れても一年以上音信不通にされて精神的にも痛めつけられました。 消えた示談解決金は損害としてそのまま遺失利益にはならないらしいですが、 弁護士は、法テラスに対して自らそれが確実だと詳細理由を書面で提出しており、 その責任の割合は多からずとも有るのではないでしょうか? あるいは、損害賠償ではなく慰謝料請求とした方がいいのでしょうか?

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