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債務不履行に基づく損害賠償の算定基準時(履行不能時
債務不履行に基づく損害賠償の算定基準時(履行不能の場合)についてわからないところがあります。 判例は、損害賠償の算定基準時を、原則として「履行不能時の価格」とし、 例外として「目的物の価格が騰貴しつつあるという特殊事情が有り、かつ債務者が履行不能時にその事情を予見可能であった時は、騰貴時の価格を基準とする」(最昭28.12.18)としてます。 この例外の意味がよくわからないのですが、例えば 目的物のコレクターA(転売などは全く考えていない)がBと売買契約したとして (1)600万円で売買契約を締結 (2)Bの債務不履行 履行不能時の目的物の価格は時価800万円 (3)A訴訟提起 (4)その後、目的物の時価はいったん1000万円まで騰貴 (5)本件訴訟の事実審口頭弁論終結時には900万円 という場合、例外の基準を当てはめると、損害賠償額は900万円ということになりますか? 「騰貴時の価格」とはいったいいつなのか((2)or(5)?)がわかりません。 「騰貴時の価格」というからには、最高値である1000万円ということも考えうるとおもうのですが、 ただ、中間最高価格を基準とするには、債権者がその具体的な利益を転売などで得られたということを、債務者が知っていないといけないのですよね。 とすれば本質問のような、転売等の予定のない人の損害賠償の算定基準時はいつなのでしょうか? あと、仮に上記の例で (5)本件訴訟の事実審口頭弁論終結時には500万円 となっていた場合、損害賠償額はどのようになるのでしょうか。 どなたか回答よろしくお願いします。
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- shooter555
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