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賃貸物件の消費税の還付について

(質問1) 消費税の還付について教えて頂きたいのですが、現在戸建ての賃貸住宅を施工中です。平成21年2月から着工、平成21年7月完成、8月から入居開始になる物件です。 なにやらネットで少し調べてみると消費税の還付が受けれる方法があるとのこと。ただし私の場合平成20年以内に自動販売機か何かを置いて課税売り上げを作り出さなければならなかったのでしょうか?そのような事は何もしなかったのですが他の方法はありますか? (質問2) 現在コンビに等に土地を貸しているのですが(建て貸し)このような場合でも新たに賃貸住宅を建てたときの消費税は還付されるのでしょうか? (質問1と2は関連付けされた質問ではないです。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

1.自販機の設置による消費税の還付については、賃貸住宅の建築以前に土地の貸付等の非課税売上がないことが前提です。その上で、「課税事業者選択届出書」「課税期間特例選択届出書」等を期限内に提出することが必要となります。 ご質問の場合にはまだ間に合うとは思いますが、消費税に関する知識のない人がネットで調べた生半可な知識程度でやろうとすると失敗しますので、この方法を実施する場合には必ず税理士等に相談することをオススメします。 2.土地の貸付等の非課税売上に該当する収入が既にある場合には、非課税売上割合が0%となるために消費税の還付を受けるとは出来ません。

suruga55
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございました。 もう一つ教えてください、消費税の還付を受ける場合は最初の1棟目のみですでにアパート・マンションを所有している人は消費税の還付が出来ないと聞いたのですがどうなんでしょうか?また、その場合は名義を変えればよいのでしょうか? 良ければ教えてください。

その他の回答 (3)

  • yossy555
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回答No.4

No.1です。 居住用のアパート・マンションの家賃収入は非課税ですので、この家賃収入のみの場合には課税売上割合は0%となります。 消費税額の計算上、課税売上割合が1%でもないと課税事業者選択届出書を提出しても消費税の還付は全くありません。(本当に1%だと微々たる金額しか還付されませんが。) よって、基本的には2棟目以降は還付を受けることが出来ません。 また、別の人の名義で建築すれば還付を受けることは出来ますが、建築資金はその所有者となる人が出資しなければ、贈与税の問題が生じる可能性がありますし、その家賃収入はその所有者に帰属しますので、その方が所得税等の申告をしなければなりません。

suruga55
質問者

お礼

非常にわかりやすい回答ありがとうございました^^

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>平成20年以内に自動販売機か何かを置いて課税売り上げを… 前年のことは関係ありません。 ただ、前年以前から個人事業者として開業しているなら、20年の内に「課税事業者選択届」を出しておかねばなりませんでした。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 21年に新規開業なら、21年になってからでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm >現在戸建ての賃貸住宅を施工中です… 住宅の家賃は非課税ですから、消費税の申告対象でなく、還付を受けることもできません。 家賃以外の課税売上が 95%以上あれば、還付を受けることも可能です。 自販機売上が通年としてもそれだけで、4ヶ月の家賃の 20倍以上になるでしょうか。 なる見込みがあるなら、課税事業者になって申告すればよいです。 逆の言い方をするなら、建物を取得する 21年は入居者を大々的に募集しないほうがよいと言うことです。 >現在コンビに等に土地を貸しているのですが… 更地として貸しているなら非課税ですから、還付はありません。 駐車場用に舗装して貸しているなど、課税要件を満たしているなら、還付の道も開けます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • yossy555
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回答No.2

No.1ですが、訂正。 2.非課税売上割合→課税売上割合に訂正です。

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