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アパート新築による修繕費の確定申告方法
- アパートを新築したことによって発生した修繕費について、確定申告ではどのように計上すべきか迷っています。
- 修繕費を確定申告において一括計上するべきか、減価償却資産として所得価格に含めるべきか検討しています。
- もし減価償却資産として計上する場合、取得年月日は新築が完了した平成18年6月で記入してよいのでしょうか。
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詳しくは参考URLを読んでください。私も一昨年同じことをしたので要点だけ書きます。 >資本的支出として減価償却資産として所得価格に含めればいいのいでしょうか? 減価償却資産に加えなければなりません。 >できれば300万円の経費を3年かけて100万円ずつ分散して経費として確定申告すればその分所得税も平均して徴収されるので理想的かな?と思うのですが…?? 償却年数は勝手に決められません。参考URLには細かく耐用年数が出ていますから一番近い年数を選びます。耐用年数が決まると、償却率が決まります。大きな本屋さんにゆくと減価償却資産耐用年数表みたいな本を売っていますから、それで確認することもできるでしょう。(取得価格×0.9)×償却率が減価償却額になります。 (取得価格×0.9)の額が申告書の「償却の基礎となる金額」に当たります 不動産所得での償却方法は税法が改正されて「定額法」しか認められなくなりました。定率法は選んではいけませんよ。 >(2)の場合の取得年月日は、平成18年6月で記入してよろしいでしょうか? そうです。そうすると18年は減価償却額に6/12または7/12を掛けて、この年だけは減価償却額は約半分になります。 >確定申告用紙に減価償却資産としての計算の書き方、計上の仕方を教えていただけませんか? 「固定資産台帳」を作ります。書式はあって無い様なものですから、自分で一番判りやすい様式で作ります。毎年この台帳を見るだけで減価償却額が求められるように、年とその年の償却額、償却残高をずらっと並べた表を加えておくと便利ですし、税務署の調査が入っても、この表を見てもらうだけで済みます。 イ.節税のためには耐用年数は短い方が有利です。私の場合は、工務店の明細見積もり書をExcelに放り込んで 壁紙張替え工事費、塗装工事の金額→その年の修繕費として一括償却 台所、風呂、給湯機工事→建物付属設備として、設備耐用年数で償却 戸棚、収納造作工事費→家具として、家具耐用年数で償却 残りの工事費用→建物として建物耐用年数で償却 みたいに、建物、設備、家具の3分類して固定資産台帳に書いて減価償却費を求めています。これがめんどうなら全部建物で償却しても良いですが、建物の償却年数が一番長いですから節税にはなりません。 廃棄物処理費用、仮設工事、設計費などの共通費は建物、設備、家具の割合で按分して配分します。 ロ.上の金額を前年の各未償却残高に加えると、これが新しい未償却残高になります。これらの計算過程を固定資産台帳の付属資料として見積書、請求書、領収書と一緒に固定資産台帳としてファイルしておけば、税務署がいつ調査に来てもあわてることはありません。(厳密には私の固定資産台帳はパソコンの中にあり、見積書、領収書などだけを紙ファイリングしています。税務署が来ればプリントアウトすれば紙の台帳と同じことです。)しっかりした台帳つくっておくと、毎年の確定申告がとても楽になります。最初のうちは台帳作っていなかったので、減価償却費の計算にいつもうんざりしていました。 ハ.質問者さんは多分固定資産台帳を作っていないでしょう。そうすると前年の未償却残高が正しいか、あるいは妥当か、疑問が生じるかもしれません。私もそうでした。そこで私は火災保険屋さんを呼んで「建物リフォームしたので、火災保険を見直したい。ついては、この建物の評価やって、新料金を見積もってください」と依頼しました。保険屋さんは「再構築費用」と言う方法で現在新築したら建物価格、家財価格は幾らと言う方法で評価します。そうすると建物の建築年数で建物新築年から平成18年まで減価償却すれば、これがリフォーム前後の再評価未償却残高になるでしょう。 リフォームは減価償却費の見直しのチャンスです。この機会を逃すと税務署は減価償却費の変更は黙って見逃してはくれません。 二.上の方法で余りにも大きく減価償却額が増えてしまう場合には、上の計算書、各種資料を持参して、念のため申告前に税務署に相談してください。丁寧に計算の加筆訂正をやってくれるでしょう。このときの指導税務署員の名刺もらっておいて、後日もめないように防衛しておくと万全でしょう。
お礼
お陰様で無事に申告が終わりました。 何も解らず、どうしようかと思ってましたが、具体的に教えていただき至極感謝に耐えません 又機会がありましたら宜しくお願いします。 本当にありがとうございました。