- 締切済み
消費税の還付
賃貸アパートを同じ年度に2棟建てた場合、建設費に含まれた消費税の還付は2棟のうち1棟しか消費税の還付を受ける事ができないと聞いたのですすが、それは本当で正しいのでしょうか?消費税の還付二ついてよく何も分からずどなたか分かりやすく説明していただけないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yatano
- ベストアンサー率81% (9/11)
駐車場の賃料をアパートの家賃とは別にとっていて、かつ、課税売上として処理しているならば、還付の可能性はあります。 基本的に、消費税は非課税売上(ここでは住宅の家賃収入)をあげるために要した費用は、控除することができず、還付の対象となりません。 そのため、還付を受けるためには、非課税売上だけではだめで、他に事業所得や駐車場の賃借料があるなど、課税売上があることが必要となります。 具体的には、駐車場にかかった費用、例えば駐車場の舗装費用などは、個別対応方式で計算した場合は、課税売上対応課税仕入れとして控除の対象となります。一方、アパートの建築費は非課税売上対応課税仕入れとなり、控除の対象となりません。 また、一括比例配分方式で計算した場合は、課税売上割合に応じてアパートの建築費なども控除の対象となります。 このように、個別対応方式と一括比例配分方式のどちらが還付が多いかは十分に検討してください。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
賃貸アパートと言うことは、住宅ですね。 住宅家賃は非課税ですから、設備投資で赤字になっても還付はありません。 住宅でなく、店舗や事務所の賃貸であれば、1棟であろうが10棟であろうが、その年のうちに事業に供したのなら還付の対象になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答どうもありがとうございます。 賃貸アパートは住宅です、が 駐車場付きならば どうなるのでしょうか?何度も質問いたしすいません。
お礼
早いご回答に感謝します。ありがとうございました。