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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の証明)

扶養の証明―父の源泉徴収票に名前が記載されていない問題について

このQ&Aのポイント
  • 昨年に倒産した会社の収入がなくなったため、父の扶養に入る手続きをお願いした。しかし、父の源泉徴収票に私の名前が記載されていないことがわかった。
  • 医療控除還付のため、父に支払った健康保険や国民年金の支払い分も確定申告しているが、扶養の証明が必要となっている。
  • 12月に健康保険の被扶養者として届出をしてもらっていたが、父の源泉徴収票には記載されていなかったため、その控えを証明書として利用できるか不明である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

お父さんの扶養控除にあなたを入れたいわけですね。それなら、お父さんの確定申告であなたを扶養控除として記載すれば良いだけです。これには証明書類等は必要ありません。もし、あなたの所得が扶養控除の範囲を超えていれば、税務署から連絡が来るだけですから。 また、健康保険の扶養の基準(健康保険組合にもよりますが、月額108,333円の収入以下)と所得税の扶養の基準(1年間の所得が38万円以下=収入が103万円以下)は違うので、意味が無いと言うのもあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なお、扶養になることが決まった時に、お父さんが給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を会社に提出していれば年末調整で出来たんですがね(12月の給与以降に倒産したのなら間に合いませんが…)。この書類は年の途中でも、状況が変われば基本的に次の給与までに会社に提出する必要があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

pyonpyon88
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございました。 私の所得は扶養控除の範囲内ですので 父の確定申告で扶養控除として記載したいと思います。 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書の件についても タイミングの問題とかがあったのだと思います。 確認してもらいます。 いろいろと、ありがとうございました。 健康保険の件も勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.4

家族分の医療費の支払いが、 誰が支払ったか書いてありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料」を控除するんだから、扶養しているかどうかは関係ないでしょう。それよりも控除証明書や領収証書はちゃんとあるの?

pyonpyon88
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございました。 控除証明書や領収証書は保管しています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>昨年、勤めていた会社が倒産し収入がなくなったので… 倒産するまでに給与はいくらもらいましたか。 控除対象扶養者にしてもらうのは、「所得」で 38 (給与収入で 103) 万以下が条件ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >父の扶養に入れてもらうように手続きをお願いしました… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >会社に確認したところ、12月末近くの処理だったので… 倒産するまでに「所得」で 38 (給与収入で 103) 万以下だったのなら、父が確定申告をすればよいです。 年末調整に間に合わなかった場合は確定申告です。 >その書類で扶養の証明として認識していただけるのでしょうか… 何のためにどこへ出す証明が必要なのですか。 >12月に「健康保険 被扶養者」として届出をしてもらっていたので… 税金と健保は全く別物で、相互に連動するものではありません。 >今年になり、家族の分の医療控除還付をしようと… 申告するのはあなたですか、父ですか。 いずれにしても、家族の医療費は誰が払ったのですか。 無条件で家族合算できるわけではありませんよ。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 子の預金から振り替えられていたり、子のカードで決済されていたりするような場合は、親にはまったく関係ありません。 また、医療費控除と扶養控除との間にも、関連性は全くありません。 ---------------------------------------------- いずれにしても、何のための証明がほしいのか、よく分かりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pyonpyon88
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございました。 私の給与収入で 103万以下です。 回答いただいた内容をきちんと勉強しなおします。 ありがとうございました。

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