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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養控除等申告書と保険料控除申告書を出すと親の社保の扶養からはずれますか?)

扶養控除等申告書と保険料控除申告書の提出による影響と対処法について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は30代の独身で、所得があるため扶養家族になれないが、うつ・自律神経系の疾患を持ち、父親の健康保険の扶養家族として生活している。最近、就業先から扶養控除申告書と保険料控除申告書の提出を求められたが、これらの書類を提出することで扶養から抜ける可能性があるのか、また税務署への申告によって私自身にも所得税や市民税の請求がくるのか不安である。
  • 質問者は3年前からパートで働きながら国民年金を一年前納で支払っており、扶養を抜けたことはない。しかし、今年から労務事務所が労務委託をしているため、労務士に扶養控除申告書と保険料控除申告書を提出する必要が生じている。
  • 質問者は所得が103万円以下であり、父の配偶者ではないため、申告によって所得税や市民税の請求が自身にも来る可能性がある。父は扶養として認められており、年末調整の必要はないと主張しているが、不安である。労務士には、保険料控除申告書には何も書かずに捺印し、扶養控除申告書には父の名前と続柄を書いて捺印するように指示されているが、対処方法についてのアドバイスを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

えっと、繰り返しますが、あなたの収入では源泉徴収税が無いようですので、「保険料控除申告書」を出さなくてもいいです。 あれは、所得控除といって、保険料を支払っている金額に対してある計算式で控除額を求めて所得から引いてくれるオマケなので、別にどこかへ連絡するものではありません。税金計算の資料に使うだけです。 ですが、元々還付される税金がないのですから、オマケもなにもないんです(笑)だから出さなくても問題ないです。 何か言われたら「私は年収が103万以下なので必要ないです」と言って下さい。労務事務所の人間がゴチャゴチャ言っても無視して、扶養控除申告書だけ提出してください。その人は、税金は専門外で素人ですから。ですから、国民年金の証明書も使いません。 もし百歩譲って、お父さんの健康保険の扶養家族の判定に利用するとしても、あなたの場合連絡されても扶養を抜ける必要はなく、全く問題ないので、不安になることは何もありません。ですが、保険料控除申告書は、そういうものに利用するのではないので、出さなくてよいです。 でも出せと言われたら、出してもよいですが、書くところは、氏名・住所と「社会保険料控除」欄の記入(19年中に支払った国民年金の金額)だけでOKです。そして証明書を添付すればよいです。 健康保険は、お父さんが支払っているので書く必要はないです(この申告書は自分が支払った分を書くので) とにかく、あなたの年収ではお父さんの健康保険から抜けることはないです。一番最初の私の文章通りですので、何も心配いりません。 どこかに連絡されても、抜ける必要がないのですから、堂々としていて結構です。

その他の回答 (2)

回答No.2

>19年分の扶養控除申告書は、もらっていないので提出してない(本人の捺印が必要ですよね?)と思いますが、大丈夫でしょうか? 会社の人に「平成20年分(来年)の扶養控除等申告書はこの前もらったんですが、今年(平成19年)の分はまだ出してなかったと思うのですが....」と言ってもらって、記入して来年の分と一緒に提出して下さい。これは税務署に出すものではないのですが、会社に保存しておかなくてはならないものです。 源泉所得税が天引きされてないということは、お給料がそんなにないからです。なら、還付される税金もないので、他に所得がないのであれば来年還付申告する必要もありません。 これで以上です。安心してください。

rururu777
質問者

お礼

再度、ありがとうございました! 最後にもうひとつお願いします。 判らなければ、判子だけ押してだせばいいと言われているのですが、 保険料控除申告書の社会保険料控除の欄は、未記入で提出してもさしつかえありませんか?国民年金の控除証明書は郵送されてますが、証明書を添付したり、父親の健康保険の支払先など書くことにすごく抵抗があるのです、、連絡されたらと不安になってしまうのです。何度もすみません。。

回答No.1

まず、一応パートとしてであってもお給料をもらっている以上、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は必ず提出しなければいけません。既に19年分は提出済みのはずです。まだでしたらすぐ提出してください。また、この時期ですと平成20年分の扶養控除申告書も渡されるはずですから、正直に書いて提出してください。これは、その方の税金を計算するときの資料になるものですから、社会保険の扶養の判定に使うものではありません。一日4時間のパートで年収が103万以下(給与所得38万以下のこと)ならまず所得税は掛かりません。なので、「保険料控除申告書」を出して所得控除を受けなくても課税はないので「保険料控除申告書」を出す意味がありませんので必要ありません。 よって、もし毎月のお給料から源泉徴収税が天引きされていたら、年末調整で全額還付されます(天引きされてなかったら何もないです) 次に社会保険の被扶養者になるのは、原則年収が130万未満の人だったと思いますので、あなたの場合健康保険の扶養に入れます。社会保険というのは、常時5人以上の従業員を使用する事業所(飲食業を除く)及び、全ての法人事業所は、原則として、社会保険に加入しなければいけないんですが、あなたの働いている事業所が社会保険加入者であっても、一日4時間程度のパート勤務なら、あなたがお父さんの健康保険の扶養を抜けて自分自身で健康保険の被保険者になったり、年収130万以上で扶養を抜けて市区町村の国民健康保険に入ったりすることはないと思われますので安心してもよいでしょう。 国民年金はご自身で払われていることですし、何も心配なく正直に「扶養控除申告書」を書いて提出してください(独身で子供さんがいないとと思われるので、住所・氏名・世帯主・世帯主との続柄・生年月日とハンコを押すだけでOKです) 「保険料控除申告書」は年収103万以下ならさっきも書いた様に出しても意味がないので出さなくていいです。 また、市民税については年収100万以下なら税金は掛かりません。

rururu777
質問者

補足

回答ありがとうございました! >「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は必ず提出しなければいけません。既に19年分は提出済みのはずです。まだでしたらすぐ提出してください。 今回初めて用紙を渡されたのは、「平成20年分の扶養控除申告書」と「平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」で、19年分の扶養控除申告書は、もらっていないので提出してない(本人の捺印が必要ですよね?)と思いますが、大丈夫でしょうか? お給料からは、雇用保険料が引かれていますが、源泉徴収税は天引きされていないので、保険料控除申告書ををわざわざ提出する意味がないようです。

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