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扶養控除

http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm 上記ページを見ると扶養控除は所得が38万以下となっています。 でも、このページである質問を見てたら扶養控除は年間100万以下の収入があれば扶養になれると書いてありました。 私と母は一緒に住んでいます。母は会社勤めしており年収400万超えています。いくらか源泉徴収されています。 私はフリーで年収100万以下です。この場合、母は私を扶養にして扶養控除できますか?どんな書類に記入する必要がありますか? 昨年も同じ状態なのでできるならば何年か遡って還付を受けたいと思います。 私の父は私の青色専従者です。私からの給与は年間100万以内です。別に年金は200万くらい受給しています。父を母の扶養に加えることはできますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税の扶養親族になれるのは、その年の所得が38万円以下の場合です。 これは、給与所得者の場合は給与所得控除が最低65万円有りますから、給与収入が103万円以下であれば扶養親族となれます。 >私はフリーで年収100万以下です >私の父は私の青色専従者です。 このことから、ご質問者は給与所得ではなく、事業所得と思われますが、その前提で回答します。 事業所得の場合、収入から経費を引いた利益が事業所得となり、この事業所得が38万円以下であれば、母親の扶養親族となれます。 この場合、今後については、母親が勤務先へ「扶養控除等申告書」に扶養親族としてあなたの名前を書いて届け出るだけです。 過去の分については、母親が確定申告をしていない年については、5年まで遡って確定申告をして、扶養控除を受けることが出来ます。 確定申告をした年については、再度確定申告は出来ず、申告期限から1年経過するまでは「更正の請求」が出来ますから、1年分だけは、これで扶養控除を受けることが出来ます。 確定申告には、控除を受ける年の源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモを税務署に持参すれば、確定申告書の書き方を教えてもらえます。 通常の確定申告は2月16日からですが、還付になる場合は既に受付が始まっていますから、2月16日以前のほうが混雑していません。 又、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は扶養親族にはなれません。

noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても参考になりました。確定申告も慎重にやらないと2回目ができないんですね。

その他の回答 (3)

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.4

最初のご質問にはすでに回答がされているので、二番目のご質問にお答えします。年金受給額が200万円あれば扶養になることはできません。 年金収入から所得を計算する式は、65歳以上か未満かで違ってくるのですが、いずれにせよ、所得金額38万を超えるからです。

noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金受給額はことし140万でした。61歳です。計算してみたいと思います。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

「扶養控除は、所得が38万円以下」と書いてあるので、年収が100万円以下なんだけど38万円は超えている自分は、母親の扶養にはならない……と思ってたわけですよね? ところが、そのことが書かれていたページのある質問に、「年間100万円以下の収入であれば扶養になれる」とも書いてあるので、混乱しちゃったわけですよね。 所得と収入は違うのです。 所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。 給与所得の場合、収入から差し引く必要経費部分は、給与所得控除として計算式が決められています。103万円までは給与所得控除が65万円と決められているので、所得が38万円になるので、扶養控除の対象になれるのです。 あなたの場合、給与所得ではないようなので、必要経費としてきちんと計算した部分を差し引いた金額が38万円以下なら、扶養控除の対象になるということです。 お父様の場合、給与所得が年間100万円以内とのことですが、年金の受給金額があるので、どうかな……。

noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうやら扶養控除2年分は遡って申告できそうです。聞いてみてよかったです。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

正確な表現は「所得が38万円以下」です。 では、年間103万円(100万円ではありません)以下であればというのは、「給与収入」が103万円以下という意味です。 所得と収入の関係は、 「所得」=「収入」-「経費」 です。ここで、給与収入については、収入に金額に応じてみなしの経費として「給与所得者控除」というものが認められています。 その最低金額は65万円ですから、 「所得」=103万円(収入)-65万円(給与所得者控除)=38万円 となり、給与収入103万円以下であれば所得は38万円以下となります。 フリーの仕事とのことですが、それが事業所得となるのであれば、上記控除はありませんので、収入100万円からかかった経費を差し引いた分が所得となります。 青色申告でしたら、青色申告控除が認められていますよね?それも引いた金額になります。 もちろん父親に支払った給料は経費になりますから、それも退いた後ですね。 あと、父については給与収入が100万円以下との事ですから、給与所得は0円ですね。 年金については源泉聴取されているようでしたら、所得があるはずですから、ご確認下さい。 その所得金額が38万円を越えていなければ扶養に入れます。 では。

noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございます。よくわかりました。所得と収入の違いなんですね。

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