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還付申告に控除証明は不必要?
21年1月末で退職しました。 健康保険は任意継続せず、国民健康保険に入り、 国民年金は全額免除の申請をして認められました。 5月に結婚、その後すみやかに夫の扶養に入っています。 自分が契約者で支払ってる生命保険(一般)があります。 今日、退職した職場から、源泉徴収票が届きました。 支払金額:約32万 源泉徴収税額:5000円弱 社会保険料等の金額:45000円弱 30代です。 他の欄は空白です。 還付申告に行こうと準備を進めているのですが、 生命保険の控除証明書や 健康保険の納付書控が見当たりません。 探しながらふと思いました。 「この金額なら出しても出さなくても同じでは?」 確か規定があったと思うのですが、 国税庁のHPを見てもいまいち分かりません。 そこで質問です。 1:生命保険の控除証明書や、 2月~5月途中までの国民健康保険料、 ちゃんと記載しても、無かった事にしても、同じ? 2:医療費控除は10万以上で無くとも、この場合 3万程度でも申告できますか。「所得の5%以上」とは? 3:源泉徴収票の支払金額が、 実際に1月分としてもらった給与より多い気がする (天引き前としても)のですが、21年の一部も含まれる? 詳しい方、ご教示よろしくお願いします。
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補足
ご回答ありがとうございます。 源泉徴収税額:5000円弱 が、全額還付であり、それ以上は無い、という事ですよね。 医療費控除を申告しても、 これ以上還付額は増えない、という解釈で正しいですか? ご指摘の通り12月の給料を1月にもらっていました。 どうやらその合計額ですね。