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借地借家法の対抗力、『「売買は賃貸借を破る」という原則』
- 借地借家法における「売買は賃貸借を破る」という原則について説明します。この原則によれば、地主と借地人の間に締結された賃貸借契約は、土地の所有権が第三者に移転された場合には無効となり、新たな所有者が明渡しを求めることができます。
- 借地借家法における「売買は賃貸借を破る」という原則は、土地の所有権が第三者に移転された場合に、借地人の賃借権が無効となり、新たな所有者が明渡しを求めることができるという内容です。
- 借地借家法の「売買は賃貸借を破る」という原則によれば、土地の所有権が第三者に移転された場合には、借地人の賃借権が無効となり、新たな所有者が明渡しを求めることができます。この原則は、土地の売買において賃貸借契約を破る効果を持っています。
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質問者が選んだベストアンサー
登記無き賃貸借は、新たな所有権者に対抗し得ないのであり、対抗するには賃貸借を登記する方法があります。これでも期限が来れば更新拒否出来ます。
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- veryMUCH
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次の契約更新はないよと伝えれば。
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ご回答ありがとうございます。土地の賃貸借契約は旧法時代の口約束なんですが、更新しないよ、という文書を送っても抗力は無さそうです。どうしても嫌だという意地をはる A さんに対抗できる手立てを模索中です。アドバイスなどをご教授くださると幸いです。
- poolisher
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説明が不十分と思いウィキペディア確認したら、その後段にちゃんと 説明書いてありますよ。 引用開始 しかし、これでは、賃貸人が、賃料の値上げに応じない賃借人について賃貸物件を第三者に売却して立ち退かせるなどして、値上げを迫ることもできることになり、賃借人の立場は非常に弱いものになる。そこで、借地人・借家人の地位を保護するために、本法では以下のような規定が設けられている。 借地人は、その土地上に登記済みの建物を所有していれば、第三者に対して借地権を対抗することができる(10条1項) 借家人は、建物の引渡しがあったとき、すなわち借家人がその借家に居住等で占有していれば、第三者に建物賃借権を対抗することができる(31条1項) このように、本来は債権に過ぎない賃借権だが、本法の規定により物権と類似する対外的効力を有するに至っている。これを「賃借権の物権化」という。 引用終わり
補足
素早い、ご回答ありがとうございます。 手厚く保護されている借地人でも、建物が未登記ならば、借地人には対抗要件がない、ということで、新所有者が借地人に対して、建物収去・土地明け渡し請求をしたら、借地人はそれに応じるしかない、という解釈は妥当ですか? 借地人が応じない場合は処罰の対象になりますか? 私は、ここでいう新所有者の立場なんですが、借地人は嫌だ、といいます。建物は空き家で、人が住めるような状態ではないので、取り壊したいのですが、解決するには、裁判しかないですか?
お礼
お礼が遅くなりまして、恐縮しております。大変、参考になりました。ありがとうございます。