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借地借家法でいう「所有」の意味
借地借家法では「建物『所有』を目的とする賃借権」といった表現が頻出しますが、ここで使われている「所有」とはそのまま「所有権」を常に指すものでは無いと理解して良いのでしょうか? 例えば、戸建て住宅の賃貸借契約を交わした際、そこに小さな庭が付いているとします。(勿論、土地も住宅も同一の所有者に属します) 後から所有者が「家は貸したが、土地まで貸した覚えは無い」といって、賃借人の住んでいる住宅の敷地内に物置をこしらえたり、車を止めたりしている場合、住宅自体の使用・収益を妨害していなければ、どかして貰えない、なんてことは無いはずです。 私も以前に庭付き一戸建ての賃貸借なら当然、敷地内に含まれる庭を使用する借地権も獲得するという話をどこかで聞いた覚えがあるのですが、借地借家法を何度読み返しても、それに該当する根拠条文が見つけられません。 第1条、第2条だとすると、ここでの「所有」とは本来の「所有権」の他に「占有」「使用・収益」の意味を含んでいるということですんなり理解出来るのですが・・・。 それとも、この場合は、建物の賃借権が主物となり、土地の賃借権は従物となって当然についてくるという民法87条の理解で良いのでしょうか?
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- tk-kubota
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借地借家法1条の「・・・建物の所有を目的とする・・・賃借権・・・」とは「土地を借りて自己所有を建物を建てる」ことでtera21さんの云うことと少々違います。 tera21さんは、建物を借りている場合の土地の利用権のことです。 これは、建物を借りるときに土地の利用権を含めて借りているので(その範囲は決められているハズ、そうでなければ建物使用の範囲)土地所有者は自由に利用できません。 なお、民法87条とは関係ないです。
- foetida
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何度も回答してすいません。 「土地を使わせてやっているのは単なる好意だ」という主張を大家がしてきたのであれば、使用貸借も成立していますね。そしてこの期間は賃貸借の終了するまでと黙示の合意があった、あるいは賃借している家屋を利用する目的だという合意があったと見ることもできます。 この期間・目的が終わるまで、大家は返還を求められませんから、大家の主張は通りません。
- foetida
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補足に対して回答します。 従物であるという主張もできるかと思いますが、法例2条を根拠にして庭付き一戸建てを貸した場合には庭の利用も含むという慣習がありこれが慣習法として適用されるという主張をすればいいのではないでしょうか。 賃料や契約書の内容によっては、大家の主張が通る場合もありそうですね。
- foetida
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「建物『所有』を目的とする賃借権」とは土地の賃貸借についての表現だと思います。「建物『所有』を目的とする土地賃借権」と読み替えるべきでしょう。 つまり自分で家を建てる目的で土地を借りる場合をさすわけです。法には社会経済の効率性の観点からできるだけ建物を保護する傾向がありますから、土地を返す時に建物を壊さなくていいようにいろいろな条文があるわけです。
補足
回答ありがとうございます。質問の意図がきちんとお伝えできていなかったら申し訳ないです。 大家が賃貸中の戸建て住宅の敷地内に物置や車庫を作ったら、賃借人は建物の占有権や賃借権に基づいて、これらの邪魔な物をどかしてもらえるか? これに対して、大家が「家は貸したが土地まで貸していない。占有権や賃借権は住宅のみに成立している。土地は所有者が自由に使えるのだ。土地を使わせてやっているのは単なる好意だ」とベニスの商人みたいなことを言ってきたとき、何を根拠にその主張を退けられるか?ということが質問の本意でした。