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借地借家法
借地借家法について質問があります。基本的な質問になってしまいすみません。 「AとBの間で、A所有の土地について居住用の建物所有目的で賃貸借契約を締結し、そこで借地権の存続期間を20年とする旨を定めた。」 借地借家法の第3条で「借地権の存続期間は、30年とする」という規定があり、第9条では「規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする」とあります。 上記の事例は認められるのですか?それと、「借地権者に不利」とはどういうことですか?
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先日は、その前日の回答について質問者から再質問があるかと思って会社の六法を自宅に持ち帰っていたのですが、今日は手元にありません。 なので、条文などを参照して指摘はできませんが、一般の借地権は30年以上ですね。で、これは強行規定ですので、それに反したもの(20年の定め)は無効になります。 > 「借地権者に不利」とはどういうことですか? ・・・ うーん、不利は不利。有利でないもの、都合の悪いもの。ごく一般的な日本語だと思いますが・・・ ? 借地権の存続期間を短くすること、法律に定めてないような負担を借地人に課すこと などです。 例えば、借地権の「存続期間を10年にする」とか、「更新はできないことにする」とか、「建物が滅失したら借地権は消滅する」とか、決めることですね。これに限りませんが。
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- sutorama
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回答No.1
説明が多岐にわたるので下記をどうぞ https://xn--n8jd1dz81xej7c.com/archives/1309
質問者
お礼
詳しいリンクありがとうございました。
お礼
わかりました、!ありがとうございます! おそらくまた質問させていただくこととなると思いますが、よろしければまたお願いします。