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共有物の賃貸借について
A,Bがそれぞれ1/2の持ち分で共有している土地があるとします。その場合、AがBには無断でXに対して、その土地を賃貸借しているとして、以下の点はどのようになりますか。 (1)Bは、Aに対し、AがXから受け取っている賃料の支払請求をすることは出来るのか?出来る場合は、どのような性質の請求となるのか? (2)(1)の場合で、Xに請求をすることは出来るのか?出来る場合は、どのような性質の請求となるのか?(賃貸借契約に基づく賃料支払?) (3)Bは、土地の明け渡しをAに対し、請求できるのか?また、Xに対し請求できるのか? Bが、Xの支払っている賃料をAから受け取るには、どのような裁判を起こせばいいのでしょうか?
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- v008
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回答No.1
共有物の賃貸借にて得られる果実と管理費等負担は共有分にて分けることになっています。 但し、断りを入れて承諾の上、使用貸借権をもって、これを貸して生計にすることは可能だったと思います。 誰が占有しているかですね、まずは。 使用貸借であれば、断って承諾を得てkらで無いと賃貸借は出来ないので、後から追認といって承諾を得るか、無理なら、相談ですね。 Xは、契約内容についてかしがない限り契約を履行するのみで、賃貸借権を持っています。Aが無断で賃貸借をしていると知っていて、契約した場合でなければ表見代理の成立になりXの権利は保護されますので、 あなたはAに対して損害賠償を請求するか、借地権を認めて、権利金と相応の地代を受け取るか、賃貸契約の収益による果実の半分をAに請求することになります。但し、管理費の負担を相殺することは出来ます。