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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地借家法)
借地借家法24条に基づく事業用借地権設定契約における定期借地権と借地期間満了前の解約について
このQ&Aのポイント
- 借地借家法24条に基づく事業用借地権設定契約では、借地期間20年と定められており、建物は借主負担で建てられます。
- 契約条項第4条によれば、借地期間満了前に滅失や借主による建物の取り壊しが予定されている場合でも、解約が可能です。
- 定期借地権の場合、契約期間20年の前に途中退去することができるのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
>借地借家法24条に定める事業用借地権を設定する 23条の間違いじゃないですか? もしそうだとすれば、いわゆる定期借地と考えてよいです。 「専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。」 とあるので、あとは契約内容に従うことになります。 法律ではほとんど強制的に規定しているものはないですから。
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noname#65504
回答No.2
定期借地契約(事業用借地契約)の場合、基本的に契約期間内の契約解除はできないことになっていますが、借り手側の契約解除権は借り手有利な特約であることから、有効であると考えられています。 そのため、この特約は定期借地契約として不成立になるような条項ではありませんので、普通借地にはならないでしょう。