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この借地権は競落人に対抗できるでしょうか?

 借地権付き建物(所有者A)をB(第三者)が建物の所有者Aから売買により買いました。但しAが土地の所有者と借地権契約を締結したときは(約10年ほど前)土地には抵当権等は何も設定されていなかったのですが、Bが借地権付き建物を購入する2年ほど前に抵当権が、1年ほど前に国税局の差押が土地につけられました。その後国税局の差押に基づき土地のみが公売によりCに売却されました。この場合BはCに対抗できる借地権を有しているのでしょうか?よろしくご指導くださるようお願いします、

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noname#80537
noname#80537
回答No.1

肝心な部分が抜けています。 それは借地権あるいは建物に関してBさん名義の何らかの登記があるのか?ということです。 借地権の対抗要件は登記があることです。

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