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過去の在庫計上について

インターネットショップを開業します。 もちろん、現行の仕入れはいたしますが 母がここ3年程、趣味で海外(オークション等)から 取り寄せた商品(骨董品)もそちらで販売しようと思います。 ちなみに母はクレジット明細をすべて保管しておりました。 当方がそれをすべて母から購入し、それを在庫として 確定申告の際に帳簿に計上することは可能でしょうか? 身内間なので当方が母の銀行口座に振り込んだという証明等 があっても無理なのでしょうか? もし、可能だとしても、その場合、母に何らかの税金が掛かりますか? また、何か良い方法があればご教授頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • hinode11
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回答No.2

>当方がそれをすべて母から購入し、それを在庫として確定申告の際に帳簿に計上することは可能でしょうか? 母上から商品を仕入れてネットショップで販売することは可能です。 ただ、事業として骨董品を販売する時は”古物商”の免状が必要なので警察に申請しましょう。 >もし、可能だとしても、その場合、母に何らかの税金が掛かりますか? 母上としては、趣味として収集した物を売却するですから、原則として税金は掛かりません。ただし、売却価格(母上があなたに売るときの価格)が一点につき30万円を超える骨董品については、その譲渡所得が課税対象になります。 骨董品の譲渡所得=骨董品の売却価格-骨董品の購入価格 ※根拠:所得税法施行令第二十五条

lalala333
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 記載を忘れましたが、古物商の認可は取得いたしました。 骨董品はそんなに高額ではなく、1点当たり1万円もしない商品ばかりですが、多分、全部で70万円分くらいあります。 少し心配になって来たので質問を補足させて頂きます。 母から一度にそれだけの品物を購入する場合は譲渡所得の課税対象には ならないでしょうか? 引き続きよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

#2です。 >骨董品はそんなに高額ではなく、1点当たり1万円もしない商品ばかりですが、多分、全部で70万円分くらいあります。 少し心配になって来たので質問を補足させて頂きます。 母から一度にそれだけの品物を購入する場合は譲渡所得の課税対象には ならないでしょうか? 母上があなたに骨董品1点当たり30万円を超える価格で売却した場合に、その骨董品だけが譲渡所得の課税対象になります。1点当たりの売却価格が1万円とか2万円程度ならば、母上は税金の心配は、全く不要ですよ。安心して下さい。

lalala333
質問者

お礼

早々に回答頂きありがとうございました。 しかも、かなり詳細に教えて頂き助かりました。 週明けにでも、母の口座に購入時の金額の総額を振り込ことにいたします。 ショップを経営していく上で、また分からない事を質問すると思いますが、またご教授頂けると嬉しいです。 本当にありがとうございました。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

専門家ではありませんが、在庫として計上するのは可能だと思います。 ただし、販売しなければ、仕入原価にはなりません。 母上に関しては、母上が購入した価格より高い価格で質問者様が購入すると、母上に利益が出ますから、税金がかかる可能性があります。

lalala333
質問者

お礼

早々に回答頂きありがとうございました。 週明けにでも、母の口座に購入時の金額の総額を振り込ことにいたします。頑張って販売します!