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支払い法を事実と違う計上にできますか?
- 質問:現金払いとクレジット払いの入り混じった経費をすべて「現金で支払った」こととして帳簿づけすることは可能ですか?
- 質問内容について、現金払いとクレジット払いの経費をすべて「現金で支払った」として帳簿づけすることはできるのかについてお答えください。
- 現金払いとクレジット払いの経費をすべて「現金で支払った」として帳簿づけすることは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
個人事業の会計では、「店」と「奥」という考え方をします。「店」とは事業、「奥」とはプライベート部分の意味です。 そこで店の現金出納帳が記帳されていれば、ご質問の問題はクリアできます。 家賃100,000円が旦那の口座から引き落とされたとして、その内事業負担25,000円を店の現金出納帳から払いだして奥に支払えばよいのです。 この場合、家賃全体で100,000円の証拠として借家契約書や100,000円が引き落とされた通帳控を保存する必要があります。 それに負担割合25%の根拠となった按分図面等の根拠資料があれば万全です。 個人のクレジットから支払ったものについても同様です。 所得税は書類に対して課税されるのではありません。収入から必要経費を差し引いた所得に対して課税されます。書類はその数字の根拠を証明する手段であるにすぎないのです。
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- mukaiyama
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同じ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>クレジット払いした経費なんかを簿記の段階で現金払いしたことに変えてもよいかどうか… そういうことでしたか。 白色申告なら問題ありません。 青色申告でも 10万円の控除しか取らないのなら、やはり問題ないでしょう。 青色申告で 65万円の控除を取りたいのなら、現金の出入りはありのままに記録しなければいけませんから、払っていないものを払ったことにするのはまずいです。 >クレジット払いだと、簿記の際、購入時と支払い時で2回にわたり記帳しなければならず… 最終的に引き落とされるのが、貸借対照表に記載している預金からなら、たしかに 2段階での記帳になりますね。 >旦那の口座から引き落としたものを現金で支払ったことに事実を変えられるのであれば… ですから、夫の口座、つまり貸借対照表に記載していない預金から引き落とされるのなら、前述のとおり「事業主借」ですから、仕訳は 1回でよいです。 65万円の青色申告特別控除を取るなら、家族が支払ってくれたものを事業用の財布から支払ったように見せかけるのはいけませんよ。 もちろん、夫が「経費になるのなら金をくれ」というようなことも現実にはあるでしょうし、そのとおり払ったとしたら、 【事業主貸 25,000円/現金 25,000円】 【地代家賃 25,000円/事業主借 25,000円】 の 2段階仕訳になります。
- minosennin
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#1です。 #2の方のご回答に誤解があるようですので、あえて追加回答します。 1.まず、「先の回答者の方も法人を想定しておられます。」と書かれていますが、どこからそのようなことを思いつかれるのか見当がつきません。あくまで個人事業が前提の回答です。 2.「「生計を一」にする家族にお金を払っても、経費とはなりません。」とありますが、確かにそのそのとおりです。その代り旦那が支払った家賃の内事業負担分は必要経費に算入されます。 #1さんは、現金の支払をしないで事業主勘定で処理すれば必要経費になるが、現金の支払をした場合は必要経費にならないとの趣旨でお書きのようですが、税法にはそのような決まりはないはずです。
補足
当方があげた按分の例は、「現金で地代家賃を支払った事にします。」という部分が 気になって引用しただけですので、あまり気にしないでください(^^;) 単に当方は知りたいのは・・・ 個人事業(小さな飲食店など)でクレジット払いした経費なんかを簿記の段階で 現金払いしたことに変えてもよいかどうか、ということです。 なぜ現金払いの仕訳に変えたいかといいますと、 クレジット払いだと、簿記の際、購入時と支払い時で2回にわたり記帳しなければならず、 面倒だなぁと思ったからです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>自宅兼事務所(事業用25%)のSOHOをやっている主婦… 法人ですか、個人ですか。 主婦のSOHOなんてのは 99パーセントまで個人事業だと思うのですが、ご質問文に書かれた仕訳は法人の場合です。 先の回答者の方も法人を想定しておられます。 以下、個人の場合について述べます。 >現金で地代家賃を支払った事にします… 「生計を一」にする家族にお金を払っても、経費とはなりません。 3→(2)→イ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 逆にいえば、「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、金銭のやりとりなしに経費とすることができるのです。 >地代家賃 25,000/現金 25,000… ではなく、 【地代家賃 25,000/事業主借 25,000】 です。 >現金払いとクレジット払いの入り混じった経費をすべて「現金で支払った」こととして… そのクレジットは夫名義のもので、引き落としも夫の預金からということですか。 それならすべて「事業主借」で良いですから、あえて「現金で支払った」ことにする必用はありません。 むしろ、下手に「現金で支払った」ことにするのはいけないことです。 >クレジット支払いを証明できるものを残しておけば… 具体的にどんな費用なのでしょうか。 いずれにしても、 ・何を買った ・事業用のものか ・いつ買った ・どれだけ買った ・いくらで買った ・いつ支払った (いつ支払う予定) などのことが分かる証票類を残しておく義務はあります。 クレジットの取り扱い票で上記のことが分かるなら、それでも良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
いえいえ、当方はSOHO主婦でもその旦那でもありません。 当方があげた按分の例は、「現金で地代家賃を支払った事にします。」という部分が 気になって引用しただけですので、あまり気にしないでください(^^;) 単に当方が知りたいのは・・・ 個人事業(小さな飲食店など)でクレジット払いした経費なんかを簿記の段階で 現金払いしたことに変えてもよいかどうか、ということです。 なぜ現金払いの仕訳に変えたいかといいますと、 クレジット払いだと、簿記の際、購入時と支払い時で2回にわたり記帳しなければならず、 面倒だなぁと思ったからです。 旦那の口座から引き落としたものを現金で支払ったことに事実を変えられるのであれば、 クレジット払いした経費なんかも現金払いしたことに変えられるのかなぁ?と思っただけで あります。
補足
> ですから、夫の口座、つまり貸借対照表に記載していない預金から引き落とされるのなら、前述のとおり「事業主借」ですから、仕訳は 1回でよいです。 じゃあ、例えば・・・ このSOHO主婦が、彼女名義の、事業用でない、プライベートの、クレジットカード(→引き落とし口座は貸借対照表には記載されていないものとする)を使って事業用の文具なんかを1000円分購入したとします。 その際の仕訳は、単に 消耗品費 1000円/事業主借 1000円 でよいのですか? 摘要欄にクレジットカードを使って支払った旨を記載しなくてよいのでしょうか?