- ベストアンサー
労災保険法の理解
労災における定義について教えて下さい。 想定------------ 2月1日(月)午前中に、業務上の負傷で、労働できなくなり、午後を半日有給とした。 2月2日(火)から、2月5日(金)まで、有給とした。 2月6日から2月末まで、入院した。 ---------------- (1)2月1日、2日、3日を待期として、考えてよいと、過去ログにありました。この待期の3日間は、事業主から休業補償がでることになっておりますが、有給の外に休業補償(給付基礎日額の6割)がでるものでしょうか? (2)4日、5日は、労災からの休業補償ですが、やはり、有給の外に休業補償(給付基礎日額の6割)がでるものでしょうか? (3)2月6日(土)、2月7日(日)共に会社の休日です。休業補償(給付基礎日額の6割)はもらえると考えてよいでしょうか? (4)「賃金を受けない日」の定義。給付基礎日額の6割に満たない額をもらっている日を「賃金を受けない日」としていますが、仮に給付基礎日額の59%に相当する額を何らかの名目でもらっているとした場合、1%分を事業主(労災)は支払えばよいのか、或いは、関係なしに60%支払うのでしょうか? --------------- (1),(2)に対しては、多分、有給とは別に60%支払われるものと想像します。理由は、有給は、別の日に取れば、それはそれで、もらえます。たまたま重なっただけのこと。でも、この理解が正しい、と言うことはどこに書かれているのでしょうか? (4)に対しては、59%+60%だろうと思います。理由は、ローカルな名目と、国のやる労災のそんな小さな話にいちいちつきあっておれない。 こう言ったことは、どこに書かれているのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この問題は少々複雑です。 労災保険法での本筋は、待期の3日間を有給にした場合、4日から改めて3日の待期期間をとり、4日から(結局7日目)から、労災保険で補償されます。有給と取った日は労災保険ではカウント外ということです。そして、改めての3日については会社から6割以上の休業補償をもらうことになります。 しかし、一般的にはこの改めての3日について会社からの補償が行われていません。会社も被災者もこのことを知らない場合も多いからです。すると、被災者にとっては3日無給の日があることになり、これでは生活上困ります。 そこで、東京労働局では、有給をとった3日を待期の3日間として、実質4日目から補償を行う取扱をしています。恐らく他の府県も同じと思われます。 次に、「賃金を受けない日」については、平均賃金と貰った額との差について、休業補償を行います。例えば、平均賃金が1日当たり1万円でその日に一部働いて5千円賃金を貰うと、差額の5千円の6割+2割の4千円が労災保険から貰えます。本来稼げる筈の5千円が労災事故のために稼げなくなったのですから、その分についてだけは労災保険が適用されるわけですね。 また、全く働けず賃金が0である日ついて会社が6割未満(質問の例の59%)の休業補償を行ったら、労災保険から調整なしに補償されます。6割以上会社から補償されると労災保険からの補償は行われません。 賃金(給料)は労務の提供の代償ですから、補償とは別である事を理解しなければなりません。 以上を前提に回答すると (1)東京の場合ですと、有給ですから労災保険からは休業補償はありません。 (2)も同様です。有給の日は会社から賃金が全額支払われたとみなします。 (3)労災保険の休業補償は会社の休日は関係ありません。あくまで労働が出来ない日が補償の対象日です。ただし、一部休業の場合はこの限りではありません。会社の休日は補償なしです。 (4)上記のとおりです。ただ、「何らかの名目」が問題です、名目によりますが、実態が賃金に該当するかどうか(労働の代償かどうか)、就業規則やその会社の慣習等を参考に判断すでしょう。 貴殿の(1),(2)に対しての考え方は採用されていませんから、どこにも書いてありません。有給をとるかとらないか、権利の行使日はは労働者の恣意に依ります。会社が命令や指示、強制はできません。 (4)に対してはの貴殿の考え方は、59%が賃金か補償かによって扱いが違います。これは確か労災保険法の関連通達類にあったと思います(?)。
その他の回答 (1)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
用語は正しく書いてください。 > (1),(2)に対しては、多分、有給とは別に60%支払われるものと想像します。 労災からの『休業補償給付』が支給される為には、待機の3日間が必要なのは正しいです。 この3日間は労災が適用されないので、労基法第76条による『休業補償』が必要なのも正しいです。 しかし ・有給休暇を取得利用していると言う事は、賃金が支払われているので、労基法第76条第1項に書かれている状況に該当致しません。 ・同じく待機3日間経過後、労災の支給対象となった期間中に有給休暇を取得利用した日は、労災保険法第14条第1項の但し書きにより、給付額がゼロとなる。 ・労基法第84条により、労災が適用される期間には、企業は労基法に定める補償給付を行なう責任が免れる。 > 理由は、有給は、別の日に取れば、それはそれで、もらえます。たまたま重なっただけのこと。 > でも、この理解が正しい、と言うことはどこに書かれているのでしょうか? 労基法の「休業補償」、労災保険の「休業補償給付」、共に「業務上災害」を原因として休業している者に賃金が支給されない場合に行なわれるものと該当条文に定められております。 有給休暇で1日分を貰い重ねて補償給付を行なうと言う事は、企業側の勝手ですが、重複して支払う事は法趣旨に反するので、条文を改めて書いてはありません。 > (4)に対しては、59%+60%だろうと思います。 違います。 給付基礎日額の60%に満たない場合の計算は、労災保険法第14条第1項の但し書きに書いてあります。 ご質問文での想定事例の場合[労災ですよね] 給付基礎日額×(60%-59%)×60% =給付基礎日額×1%×60%=給付基礎日額×0.6% よって、59%+0.6%=59.6% > 理由は、ローカルな名目と、国のやる労災のそんな小さな話に > いちいちつきあっておれない。 > こう言ったことは、どこに書かれているのでしょうか? 期待する内容の事柄は書いてありません。
お礼
ありがとうございます。 なかなか難しいですが、理解できました。
お礼
ありがとうございます。 なかなか難しいです。でも理解できました。