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出勤途中の事故労災・保険会社への手続きについて

7/5の出勤途中、事故に遭いました。 通勤災害とのことで、会社からは『有給、または労災の休業補償のどちらで処理しても構わない』と言われています。(有給残は30日) 事故当日から24日まで休みました。(週休2日の仕事です) 7/25日は出勤したのですが、その夜に症状が悪化して以来、現在も休んでいます。 診断書は、定期的に通院して書いてもらって会社に提出しています。 給与は毎月10日締めで、6/11~7/10までの7月度については、事故当日~7/8日までの4日間を有給で処理済みです。(この時点で有給残は26日) 8月度の7/11~8/10の締めが間もなくですが、この期間で出勤したのは7/25日の1日だけです。 7月度で事故後に有給で処理された日数については、相手の保険会社へ休業補償として請求しますが、8月度以降は労災の休業補償を申請するつもりです。 この場合、1日あたりの平均賃金の6割と聞いていますので、残りの4割については相手の保険会社で支払って頂けることを確認しています。 あと、労災からは特別給付金ということで2割の加算もあるそうですが。 来月9/1日から仕事に復帰する予定です。 労災の休業補償・治療費の申請書類は揃えましたが、『事業主の証明』が出来ていませんので、9/1の出社以降に8・9月度の休業補償の手続きを一括して行う予定です。 前置きが長くなりましたが、ここからが教えて頂きたいことです。 治療費については、事故後より相手の保険会社の支払いで通院していますが、治療費も労災へ申請した場合、何か違いが生じるのでしょうか? 病院の方からは『完治までは半年~1年の通院は必要です』と言われていることと、年内での解雇の可能性があります。 解雇後の治療期間を考慮するのであれば、他の手当てや申請について、また有給と労災使用のメリット/デメリットなどの他に『こうしておいた方がいいよ』ってご意見ありますか? 長文になって申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

>治療費も労災へ申請した場合、何か違いが生じるのでしょうか? 二重に支払いはされません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

通勤災害は、労災保険でカバーしますが、業務上災害でないので会社の評判には何ら関係ありません。それを気にして労災つかわせない会社がいますが、間違いです。 損害加えた相手がいますので、労災で見てもらうなら第3者行為の届け出が加わります。事故で自分に落ち度がいくぶんでもある場合は、過失部分は自己負担となります。その可能性があるなら治療は労災先行するのが、正解です。第3者行為の届け出により、労災で労基署が病院にしはらった治療費を保険会社にあなたの過失部分を除き請求するだけです。相手が全面的に悪いなら、労災の療養給付使ってもあまり意味ありません。 通勤災害は、業務上災害でなく私傷病なので、解雇制限がなく、解雇後治療中の休業補償は労災&相手の自動車保険で面倒見てもらうことになります。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 通常は、自分が事故を起こしたら会社に迷惑がかからないように相手の 車の任意保険屋に全部まかせます。 労災にすると、あなたの会社での評価も会社の世間での評価も落ちます。 すなわち、労災にするメリットはありません。 車での保険なら自分の有給休暇も使う必要はないのです。 加害者(相手の保険屋)ともう一度相談することをお勧めします。 会社の規定で、あまり長期に休んでいると(欠勤)解雇されることもあります。 その分、ひとり雇わないといけない。 完治してから、会社復帰してもあなたの席はありません。 お大事に!!