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休業補償給付、傷病手当金
①「労災を起こした際には、 給料が出ない上に 有給休暇も使えない」とある人から聞きました。 休業補償給付(4日目以降)受給中に、有給休暇の取得はできないのでしょうか。(有給休暇を取得した日は、当然、休業補償給付はでないことは承知してます)。 ②同様に、健康保険も同じように傷病手当金受給中は有給休暇の取得ができないのでしょうか。 ③労災の休業補償給付の要件の一つに、賃金を受けていないこと(平均賃金の60%未満)がありますが、賃金ではなく、「補償金」としての支給ならば、平均賃金の60%以上でも、良いのでしょうか。この場合の「補償金」?てなんですか。 ④労災の休業補償給付のかわりに有給休暇を取得できた場合、所得税で損をすることになるそうですが、社会保険料は月単位で控除されるので、損得は考えなくて良いとの認識で良いでしょうか。 お詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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まず、①および②だけお答えしておきます。 労災での休業補償給付(業務上傷病)であっても、健康保険での傷病手当金(私傷病)であっても、これらの給付には「労務に就くことが不可能であること」という条件が付きますよね? 年次有休休暇を取得する日は、はたして「労務に就くことが不可能な日」でしょうか? よくよく考えてみればすぐにおわかりいただけるとは思いますが、自らの都合によって労務に就くことの免除を受け、かつ、通常労務に就いたときと同様の報酬を受ける日ですよね? つまり、「労務に就くことを免除されている日」であって「労務に就くことが不可能な日」ではないのです。 まして、「労務に就くことが不可能な日」であれば、そもそも報酬が支給されませんから、年次有給休暇の取得とは矛盾してしまうことになりますよね? 要するに、年次有給休暇を取得するとしても、その日は、業務上傷病や私傷病の影響を受けての「労務に就くことが不可能な日」とはされなくなってしまいます。 年次有給休暇を取得してはならない、ということではありません。 休業補償給付や傷病手当金の給付対象にならない日になってしまう、という意味です。 実際問題として、労務に就くことが不可能だからこそ休業補償給付や傷病手当金を受けるわけですから、年次有給休暇の取得はそういった社会的通念にも反してしまうことになります。 ですから、実際には、事実上、年次有給休暇の取得が認められるようなことにはなりません。 法的には「年次有給休暇を取得してはならない」といった決まりごとはありません。 しかし、上でも記したとおり、年次有給休暇を取得すれば、その日はどう考えても「労務に就くことが不可能」という条件に矛盾を生じてしまいます。 ですから、要は「年次有給休暇の取得はお控えいただきたい」ということになるのです。 できない、のではなく、なぜ年次有給休暇の取得を差し控えるのか、という意味をこそ考えて下さい。
お礼
実務的なご見解ありがとうございました。感謝致します。