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労災保険給付

療養の給付は労災認定がなくても現物給付されるのですか。 休業補償給付の申請書には本人記入欄はないのですか。また労災認定されなくても支給されるのですか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.2

療養の給付は現物給付ですが、労基署の労災認定がおりなければ、健康保険(もしくは自費)に切り替わります。 休業給付の申請書のうち、会社、医師の証明欄以外は、申請者による記入です。こちらは労災認定を経ないと、支給されません。なお、通勤災害も労災保険給付からでますが、通勤性の認定となります。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

労災の療養は、労災の後遺障害の等級が認定されてからの話になります。 当然等級によっては療養はありません。 そして、労災の後遺障害の認定が受けられるのは、労災として認定されて、労災として治療を行い、それでも労災としての後遺障害認定の基準を上回った障害が残った場合となります。

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