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労災の給付額と給与の差額を補填したらその分だけ源泉徴収すべきですか

労災の場合、労災保険から休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(20%)が支給されると思いますが、会社がこれにに上乗せして毎月見舞金を20%ぶん支給する場合(つまり合計で100%になるようにする)、会社による支給額は源泉徴収の対象となるのでしょうか。また社会保険の報酬の範囲になりますか。 ご存知の方がいれば、教えて下さい。 宜しくお願いします。

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回答No.1

え~80%100%出るのに書類申請の仕方悪いのと違うかな、それと通院すると通院交通費も出るし会社に行きながら通院治療すると交通費と日給の一部が出るし掛かってる月にも寄るけどボ-ナスもでるよ、会社で給料出さないから労災から貰うんでしょう、会社から一部でも出たら削られるかもね、毎月毎月1人に対して見舞金出すのは税金処理するの変だよ、給料として出せば源泉徴収の対象になるよ、労災貰うか会社から給料の一部として貰って税金払うも彼方次第、私の時は休業補償100%貰ったよ、会社に行きながら通院交通費と日給の一部も貰ったよ(会社に行って仕事した分の給料は会社から貰ったよ)ボ-ナスも出たよ。

sinclair
質問者

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貴重な回答を有難うございました。