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労災保険などに詳しい方、知っている方教えてください。

遺族補償年金がよく分かりません。 今、労災等について勉強中です。 1.遺族が1人だと給付基礎日額の153日分らしいですが、 それは、月で計算しているのですか?年で計算しているのですか? 2.遺族補償年金と厚生年金の遺族年金は別のものですよね? 別のものなら、2重でもらうことはできないのですか?できるのですか? 3.労災の遺族補償一時金をもらうことのできる人がよくわかりません。 遺族がいないとき、遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合とあるのですが、どういうことでしょうか? 調べても分かりません。3点教えてください。

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回答No.1

こんにちは。 回答は以下のとおりです。 複雑かつ長文になってしまいますので、箇条書きにさせていただきますね。 1. 給付基礎日額を算出し、一年度についてその給付基礎日額の153日分。 ※給付基礎日額 月給制の場合、原則として、 (災害発生日前3か月間の賃金総額 ÷ 災害発生日前3か月間の総日数) 但し、日額には、年齢に応じた最低限度額&最高限度額がある。 2. 全く別のものであるが、併給は可能。 公的年金(障害・遺族)を優先させ、労災給付は一定の割合で減額。 遺族基礎年金+遺族補償年金の組み合わせは、遺族補償年金は88%に。 遺族厚生年金+遺族補償年金の組み合わせは、遺族補償年金は84%に。 3. 遺族補償年金の受給資格者は第1~第10順位まであるが、 そのうちの最も先の順位の者にしか受給権はない。 その受給権のある者が失権(又は不存在)して初めて、 その次の順位の人に受給権が生じる。 (これを、遺族補償年金の受給権者という。) そのようにしてどんどん進めてゆき、 それでもあてはまる順位に相当するものがいなかった場合に初めて、 遺族補償一時金を受け取ることができる。 (こちらは、遺族補償一時金の受給権者という。) ※ 遺族補償年金の受給資格者とその順位 第1順位(同順位内で同列。以下同じ。)  妻(内縁を含む)  60歳以上の夫  労災等級5級以上に相当する障害(以下同じ。)を持つ夫 第2順位  18歳以降最初の3月31日を迎えるまでの間にいる子  障害を持つ子(20歳未満) 第3順位  60歳以上の父母  障害を持つ父母 第4順位  18歳以降最初の3月31日を迎えるまでの間にいる孫  障害を持つ孫(20歳未満) 第5順位  60歳以上の祖父母  障害を持つ祖父母 第6順位  18歳以降最初の3月31日を迎えるまでの間にいる兄弟姉妹  障害を持つ兄弟姉妹(20歳未満) 第7順位(注:実際には、55歳~60歳未満は支給停止。以下同じ。)  55歳以上60歳未満の夫 第8順位  55歳以上60歳未満の父母 第9順位  55歳以上60歳未満の祖父母 第10順位  55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 ※ 遺族補償一時金の受給権者 A.配偶者 B.労働者の死亡当時に、労働者によって生計を維持されていた子・父母・孫・祖父母 C.Bに該当はしていない(= 生計を維持されてはいなかった)子・父母・孫・祖父母 D.兄弟姉妹 ※ 遺族補償一時金は、上記A~Dの受給権者のうち、 「遺族補償年金の受給権者の順位」で示される順位にしたがい、 最も先の順位の者に支給される。 たとえば、夫と妻しかいない世帯で、妻が死亡したとき、 夫が「60歳以上であるか、55歳以上60歳未満」でなければ、 障害を持たないかぎり、夫には遺族補償年金は出ない(失権)が、 「配偶者」という要件により、夫は、遺族補償一時金は受け取れる。 すなわち、質問3の「失権により‥‥」とはそういうことである。

olololol
質問者

補足

とても詳しく解説していただき、ありがとうございます。 とてもよく分かりました。 一気には覚えられないので、印刷してファイリングし、何度も読み返し、頭に入れたいと思います。 丁寧に分かりやすく回答していただいたこと、とてもうれしく思っております。感謝致します。私の為に、お時間をかけて長く解説していただいたこと、申し訳なく思う次第です。 年金の受給者に当てはまらない人でAからDに当てはまる人が、年金ではなく、一時金がもらえるということなのですね。 しっかり勉強していきます。

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その他の回答 (1)

回答No.2

 こんにちは。遺族補償年金に限らず、本来「年金」という用語は「年を単位に支払う」という支給方法(計算方法)も意味しています。「年金額は153日分」というのと「1年間に153日分を支給する」というのは同じ意味です。  労災の年金と厚生年金などは併給されますが、労災側が若干、減額されます。遺族厚生年金などには「みなし300」という制度があって、特に若年労働者のときは労災より多額になる可能性が大きいため優遇されているようです。  労災は労働基準法上の災害補償の制度において、使用者側に補償の義務を課している諸事項について、会社の負担を軽減するため別の保険制度(労働者災害補償保険)を設けて、労災保険料を徴収しつつ国が代わって補償するという制度です。このため、労基法の遺族補償の範囲・金額も労災法でカバーされています。  ただし、遺族補償年金はすべての遺族が支給対象ではないため、災害時に年金の受給権を有する遺族がいない場合や、支給の途中で死亡等により一人もいなくなった場合(全員が失権)した場合には、年金をもらえない遺族にも一時金が支給されることにより、労基法に漏れがないような仕組みになっています。

参考URL:
http://www11.ocn.ne.jp/~f-sikaku/syogainenkin_tyousei.html
olololol
質問者

補足

1年間で153日分なのですね。そして、労災と厚生の年金は併給されるのですね。 サイトまで付けてくださり、ありがとうございます。 すぐには、覚えられないので、こちらも印刷してファイリングし、じっくり、読んで覚えていきます。 疑問点がすっきりしました。 しっかり勉強していきます。 助かりました。

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