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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災保険にて一部のみ労働した日の休業補償給付について)
労災保険で一部労働した日の休業補償給付と特別支給金について
このQ&Aのポイント
- 労災保険の休業補償給付は、療養のため一部のみ休業した日にも支給されます。
- 休業補償給付額は、給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金を控除した額の60%です。
- 休業特別支給金は、一部休業日の労働に対する賃金の額によって支給されます。
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質問者が選んだベストアンサー
一応、社労士有資格者です(10年以上前の合格だけど)。 お尋ねの件は、労災保険法に関連する『労働者災害補償保険特別支給金支給規則』(略称:特別支給金規則)という名称の省令の第3条に載っております。 簡単に書けば、一部労働した場合は、次のようになります。 (休業給付基礎日額―支払われた賃金)×100分の20 ※この場合の「休業給付基礎日額」は、法第8条の2第2項第2号にある「最高限度額」を適用する前の額とする。 ※「支払われた賃金」が上記の「最高限度額」を超える場合には、「最高限度額」で控除する。 条文を書けば一番良いのだと思いますが、無茶苦茶長いのでゴメンなさい。 大きな書店で「労働法全書 平成21年版」(1615頁に載っています)や「労働総覧」若しくは「労働者災害補償保険法解釈総覧」と言う書籍を立ち読みしてください。
お礼
当方の手違いによりお礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。 詳しくご説明いただき、何とか理解することができました。 本当にありがとうございます。