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労災の休業補償給付金について
今の仕事に就いて半年程経った時に仕事中に骨折をしてしまいました。 現在労災で休業補償して貰っているのですが、給付基礎日額が日当の3分の2程度で、支払われてる総額はそこから更に二割程少なくなっています。 給付基礎日額は過去1年の給与から計算されているそうなのですが、私の様に半年しか働いてない場合はどうなるのでしょうか? また、休業補償給付金とは貰っていた平均給与の6割~7割しか支給されないものなのでしょうか?
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>給付基礎日額が日当の3分の2程度で、支払われてる総額はそこから更に二割程少なくなっています。 計算の仕方は決まっています 休業補償給付請求の1回目だけだと思いますが 計算書を添付して監督署に出すようになっています 余談ですが請求は被災者・・つまりあなた・・が提出した書類についています 会社が代理で出していてごらんになっていないなら見せてもらうと納得するでしょう 記入例が見つかりましたのでご覧ください http://sakamoto-sr.jp/pdf/rs-4-3.pdf まず平均賃金日額を出します 直近の3ヶ月の支給額を暦日数で割ったものが平均賃金(日額)です 休業補償請求期間・・・暦日数・・日祭含む・・に 上の平均賃金を掛けますと その期間の休業補償額が出ます これが法で決まった補償額です 60/100を掛けているのに注目してください 法は平均賃金の60%保障です ただし現在は20%を休業特別支給金として上乗せするようになっていますから、合計では80%の補償になっています >給付基礎日額が日当の3分の2程度 日給のかたが・・失礼・・週休2日なら つき30日なら22日労働ですから 日給額に22掛けて30で割ると73%です 上の記入例と比較してみてください >支払われてる総額はそこから更に二割程少なくなっています。 休業特別支給金20%加えても合計80%ですから おかしくないです >給付基礎日額は過去1年の給与から計算されているそうなのですが どのように知られたのかは存じませんが 間違いです 直近の3ヶ月で計算します 勤続何十年あってもそうです パートアルバイトで3ヶ月以内の勤務の場合はその日数となります 以上のように労災保険は給与日額を100%補償するような制度ではないのです さらに休日があればそのぶん含めて平均賃金を計算するようになっています では
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- v008
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>給付基礎日額が日当の3分の2程度 健康保険の傷病手当金ではないでしょうか? 通常の平均賃金からの計算であれば、事故の3ヶ月前までさかのぼって 暦日数で除して求めます。 一年というと、年度ごとに決まる給付月額に基づいて行う傷病手当ではないかと思われます。 治療が健康保険かどうかで判ります。 >給付基礎日額が日当の3分の2程度で、支払われてる総額はそこから更に二割程少なくなっています。 月額平均を暦日数で除したものが基礎給付月額です。支給は60%と20% 独自に会社から付加給付をする旨決めていたら別に支給があります。 支給決定通知書を見ておっしゃっているなら、労災給付でしょうが、もし、平均賃金=月額平均の60%が月の 基礎給付額になっているならば 請負や出来高制など特殊な形態での雇用ではないでしょうか? 労災の賃金台帳の写しもつけて提出しますので、それが事実と異なると相当まずいわけですから、基準監督署に電話で教示願っても良いかも。所轄の監督署です。 本人確認して、答えられることは答えてくれますよ。
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回答して頂きありがとうございます。 月の労働日数が盆休みもあり平均21日しかなく給付基礎日額が70%になっていたようです。 ありがとうございました。
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適切で分かりやすく説明して頂き有難うございました。 月の労働日数が盆休みもあり平均21日しかなく給付基礎日額が70%になっていたようです。 余談ですが労災期間中の社会保険と厚生年金を全額(会社の半額負担分も)払うように言われました。 労災だけで生活するのは厳しいのですね。 参考になりました、有難うございました。