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確定申告
今現在、会社員です。自分の確定申告は源泉徴収で、すでに終わっています。先日、扶養家族で、現在、老人ホームに入居している母が、施設を通じて、国民健康保険を支払っているとの連絡が、手紙にて来ました。もし確定申告をすれば、母が支払った国民保険料は還付の対象となるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>母が支払った国民保険料は還付の対象となるのでしょうか… なりません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられていたり、年金から天引きされているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >母が、施設を通じて、国民健康保険を支払っているとの… ご自分で払っているわけではないことが明白です。 ------------------------------- このサイトで良くある誤回答の例ですが、控除対象扶養者にしている (俗に言う「扶養に入れる」) かどうかのことは関係ありません。 あくまでも「生計が一」である家族の分を実際に負担した場合のみ、負担した人が申告できるだけです。 「生計が一」であることと、控除対象扶養者・配偶者であることとは、次元の異なる話です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>もし確定申告をすれば、母が支払った国民保険料は還付の対象となるのでしょうか。 なりません。 お母様が払った保険料を貴方の控除にすることはできません。 社会保険料控除は払った人が控除を受けられるものです。
お礼
ありがとうございます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
NO4です。 司会保険料→社会保険料です。失礼しました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
司会保険料控除が受けられるかどうかの判定ポイントは「誰が負担してるのか」です。 お母さんは金銭的に余裕がある状態で、お母さんが払ってるというなら、扶養家族であろうと生計を一にしていようがご質問者の社会保険料控除に含めることはできません。 お母さんが払うべき保険料を施設が立て替えて支払ったので、お子さんであるご質問者に「これだけ立替払いしてますので、払ってください」というなら負担者はご質問者ですので、ご質問者の確定申告上の社会保険料に合算できます。 ご質問中に「施設を通じて、国民健康保険料を支払ってるとの連絡が、手紙で来た」とありますが、事実関係を知るのに不親切な文ですよ。 施設を通じるとは何?施設の人が本人の代わりに銀行に行って納めてくれたという意味? おかあさんは国民健康保険料を払ってますという通知が施設に届いて、施設がご質問者に(あなたの確定申告に必要だと思って)親切心で転送してくれたのか? 手紙で来た?手紙の内容はなに?郵便で来たという言い方なら「転送された」ということでしょうけど、、。 何度読んでも事実把握に謎が残る文です。 これまでの回答者様も「??」と思いながら、それなりの回答を真剣にまじめにつけておられますが、その点が不明なので回答がわかりにくくなってしまってます。残念に思います。
お礼
ありがとうございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
あなたが扶養しているのだったら確定申告で税金が還付されるかも知れません それにはあなたの源泉徴収票と国民健康保険の払い込み証明が必要です と言うよりも あなたの保険の扶養家族にしていないのですか 扶養家族になっているのだったら納めた保険料が全額還付されます
お礼
ありがとうございました。
- 9der-qder
- ベストアンサー率36% (380/1038)
老人ホームに入居しているご母堂が質問者様の扶養に入っていれば出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ↑をご覧ください。 そこには「生計を一にする」とありますが、一緒に住んでいない人でも、その人に収入がなくその生活費を負担すれば「生計を一にする」に該当すると判断しても問題ありません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。