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確定申告の有効性について
お願いします。 国民年金の保険料控除証明書の提出を忘れてしまいました。(勤務先に) 勤務先からの源泉徴収税額は0でした。 改めて、確定申告をした場合、還付は期待できますか?
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>勤務先からの源泉徴収税額は0でした。 >改めて、確定申告をした場合、還付は期待できますか? いえ、「納め過ぎの所得税」がないため「所得税の還付」もありません。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。…… *** なお、平成27【年度】の「個人住民税」が安くなる【可能性】はあります。 (試算例) ○給与支払金額:103万円、所得控除が「基礎控除」のみの場合 ・所得税:0円 ・個人住民税:10,000円 ○給与支払金額:103万円、所得控除が「基礎控除」と「社会保険料控除5万円」の場合 ・所得税:0円 ・個人住民税:5,000円 ※試算には、以下の「簡易計算機」を利用 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- 『個人市民税・県民税 → 市県民税 → 所得控除の種類と控除額|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokukoujo.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- f272
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源泉徴収されている所得税が0円であるならば、所得税はそれ以下の金額にはなりません。つまり還付される所得税はありません。
お礼
わざわざ、基本的な質問に 有難う御座いました。