• ベストアンサー

確定申告について

私は昨年3月に退職し、現在は収入がありません。 私と妻(正社員)の21年分給与所得の源泉徴収票を確認したら、扶養親族が重複していることが分かりました。 いろいろ計算したら、私の扶養として確定申告したほうが、還付される税金が多いことが分かりました。 そこで、私の確定申告に併せて妻の源泉徴収票から扶養者を抜く確定申告をしようと思いますが、問題ないでしょうか。 また、大丈夫であれば妻の職場の担当者にその旨(21年は扶養としないこと)を報告しなければならないのでしょうか。 以上よろしくご教示願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私と妻(正社員)の21年分給与所得の源泉徴収票を… >そこで、私の確定申告に併せて… 年末調整を受けているサラリーマンは、原則として確定申告の必要はありませんが、副業かなにか他の要因で確定申告をするということですか。 >妻の源泉徴収票から扶養者を抜く確定申告をしようと思いますが… どうぞしてください。 3/15 までにすれば、虚偽申告扱いとはならず、ペナルティなどは一切ありません。 >妻の職場の担当者にその旨(21年は扶養としないこと)を報告しなければならないの… 税法の観点からは必要ありません。 あくまでも会社の規定次第です。 会社によっては、給与に関係してくることもあります。 「扶養手当」などと呼ばれるものです。

matuhito18
質問者

お礼

早速の回答感謝いたします。 >副業かなにか他の要因で確定申告をするということですか。 私は昨年4月以降勤めておりませんので、自分で自分の確定申告をするつもりでいます。 >「扶養手当」などと呼ばれるものです。 中小企業なので扶養手当はないようです。 いつも回答ありがとうございます。 今後ともよろしくご教示いただければ嬉しいです。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>私の扶養として確定申告したほうが、還付される税金が多いことが分かりました。 ということは、所得税の税率が貴方のほうが高いということですよね。 奥さんが貴方の扶養外で働いていて、貴方の3か月分のほうが奥さんの1年分の収入より多いんですか。 すごいですね。 >私の確定申告に併せて妻の源泉徴収票から扶養者を抜く確定申告をしようと思いますが、問題ないでしょうか。 ありません。 >大丈夫であれば妻の職場の担当者にその旨(21年は扶養としないこと)を報告しなければならないのでしょうか。 通常、必要ありません。 奥さんの会社でお子さんの扶養手当が支給されているなら、そのことを言う必要があるでしょう。

matuhito18
質問者

お礼

>貴方の3か月分のほうが奥さんの1年分の収入より多いんですか。 給与所得(3か月分なので妻の1年分少ない)より諸控除額が多いため、退職金の所得税が還付になるみたいです。 >奥さんの会社でお子さんの扶養手当が支給されているなら、そのことを言う必要があるでしょう。 扶養手当ては支給されておりませんので、言う必要はないということですね。 いつも回答いただき感謝です。 今後ともよろしくご教示いただければ幸いです。

matuhito18
質問者

補足

お礼の文で、妻の1年分少ない⇒妻の1年分より少ない でした。失礼しました。