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確定申告
確定申告について教えてください。 現在学生でアルバイトを2つ掛け持ちしており、3月末まで派遣社員として働いていました。 健康保険に加入するために、父の扶養に入りました。 ○3月までの派遣社員としての源泉徴収表 支払い金額:673400円、源泉徴収税額:13600円、社会保険料等の金額:81766円 ○アルバイト1の源泉徴収表 支払い金額:182375円、源泉徴収税額:0円、社会保険料等の金額:0円 ○アルバイト2の支払い証明書 支払い金額:402000円 ○控除の対象として、国民年金(4~12月までなら129690円、4~3月なら172920円?)を払っています。 上記のような状況なのですが、確定申告はした方が良いのでしょうか? するならば、収入が103万を超えるので、勤労学生の手続きをしようと思っています。 気がかりなのは、父の扶養から外れると、父の負担が増えることです。 どこかのサイトの自動計算みたいなので計算したところ、還付金が13600円と出たのですが、父の負担の方が大きいなら返ってこなくてもいいかな・・・とも考えています。 基本的に確定申告はするものなのかとは思うのですが、税金についてよく分かっていないので、私の場合、どのようにすれば負担が軽いのか、教えていただきたいです。よろしくお願いします。 この時期、税務署の電話ってつながらないものですね・・・(××;)
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- mukaiyama
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>健康保険に加入するために、父の扶養に入りました… 税金とは関係ありません。 >○3月までの派遣社員としての源泉徴収表… 「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。 >○控除の対象として、国民年金(4~12月までなら129690… 個人の税金は元日から大晦日かがひとくくりです。 この間に支払ったものが控除対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >上記のような状況なのですが、確定申告はした方が良いのでしょうか… した方がよいのかでなく、年末調整を受けていないサラリーマンは、申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >収入が103万を超えるので、勤労学生の手続きをしようと思っています… どうぞ。 >気がかりなのは、父の扶養から外れると… 健保の扶養とは別物です。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 昨年が 38万以上の「所得」(給与で 103万) があったわけですから、父はあなたを控除対象扶養者にできません。 勤労学生控除を適用する前で、38 (103) 万以下でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 父が年末調整で扶養控除を取っていたのなら、父も確定申告をして扶養控除を返上する手続きを取らねばなりません。 >父の負担の方が大きいなら返ってこなくてもいいかな・・・とも考えています… あなたは良くても、父は脱税犯のままでよいのですか。 >どのようにすれば負担が軽いのか、教えていただきたいです… 勤労学生控除を申告するだけですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 収入が150万円以下なら確定申告しなくてもいいという話を聞いたので、そういうものかと思っていたのですが・・・ デマでしょうか?