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年金受給者の確定申告について

私の母は今老人ホームに入居しているのですが、その施設から医療控除がうけられますよということで領収書(病院などにいったもの)が送られてきました。以前自宅で介護していたときに医療などでかかった分が申告できるのではないかと思い税務署に申告したのですができないと言われたことがありそれ以来申告していませんでした。今回送られてきたというのは申告できるということで送られてきたのでしょうか? ※母は私の扶養には入っていません。年金額は年額180万くらいです。(83歳) 確定申告についてはいまいちわかりません。どうかお分かりになる方教えてください!

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  • mukaiyama
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回答No.2

>年金額は年額180万くらいです。(83歳)… 「公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)」に照らして所得額を求めると、60万円となります。 ここから基礎控除 38万円を引けば 28万円、ほかにも控除されるものがあるかと思いますが、ご質問文だけでは分かりませんので、とりあえず「課税所得額」が 28万円としておきましょう。 これに税率 10%をかけて、さらに定率減税 10%で 約 25,000円がお母様の納税額です。 一方、年金はもらうときに、10%が源泉徴収されていますので、約 18万円を前払いしていることになります。確定申告をすれば、払いすぎの約 15万5千円が還付されることになります。 これに医療費控除を加えれば、還付額はもっと大きくなります。 医療費控除はよく 10万円以上と言われますが、「または所得の 5%以上」という規定になっています。お母様の場合、所得の 5%以上の医療費分を申告する方が得策です。 >以前自宅で介護していたときに医療などでかかった分が申告できるのでは… 「雑所得の速算表」が変わっていることと、年金の額も違ったのではないでしょうか。 >母は私の扶養には入っていません… あなたの扶養家族としてなくても、毎月仕送りをしているとか、老人ホームの請求書があなたに送られてくるとかなら、税用語で言う「生計を一にする家族」と見なされ、あなたが医療費控除の申告をすることもできます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
Komatu2
質問者

補足

国税庁のホームページの医療控除のところをみたら介護施設費用2/1相当は控除対象とありましたが、施設からの領収書はそのままの金額を書けばよいのでしょうか?それとも領収書の2/1相当額を書けばよいのでしょうか?もしおわかりになりましたらご回答ください!

その他の回答 (1)

  • sr-agent
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回答No.1

年金受給者本人も確定申告が必要なことがありますが、 おそらく平成17年の1月から12月までにかかった費用が10万円を超えたのではないでしょうか? (おむつを使っているのならその費用も含めて) 年金が支給される際に、いくらか所得税が差し引かれてきている可能性がありますが、医療費が沢山かかっていることを申告すると、納めすぎになっていた、所得税が戻ってくる可能性があります。 (確定申告の中でも税金が還付されるということで還付申告といいます) このことについては税務署にお問い合わせになれば詳しく教えてもらえると思います。 また、1月にかかった医療費が一定額以上であれば、「高額療養費」ということで一定額を超えた部分が戻ってくる制度があります。 こちらについては国民健康保険を取り扱っている役所の窓口にお問い合わせになられるとよいと思います。 政府管掌健康保険の制度のページですが、 高額療養費の制度についてはほとんど同じだと思いますので 参考までにリンクを貼っておきます。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm ご参考まで。

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