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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について)

確定申告の書類と対象、還付金の有無について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で必要な書類は、2社の源泉徴収票(前の職場、バイト先)と退職金の源泉徴収票、国保と国民年金の領収書です。
  • 退職金は所得が0円でも確定申告の対象となります。
  • 確定申告の対象者には税務署から書類が送られてくることがありますが、現地で受け取ることができます。記入方法についても説明があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在は夫(会社員)の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかのことと、妻に確定申告義務が生じるか生じないかのこととは、次元の異なる話です。 >4月から9月までと、1月~夫の扶養家族に入っています… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >退職金の源泉徴収票… >2.退職金は100万円ほどですが、確定申告の対象になるの… 必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >国保と国民年金の領収書でいいのでしょうか… 国保は領収証など無用。 支払額を正直に申告するだけ。 国民年金は社保庁 (現・日本年金機構) から送られてきた『控除証明書』が必要。 領収証ではだめ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q001 >3.確定申告の対象者の場合、税務署から書類などが送られてくると聞いたので… 国民の一人一人に今年も確定申告義務があるかどうかなんて、税務署で調べきれるものではありません。 >これは、現地にていただけるものなのでしょうか… それは教えてくれるでしょう。 >4.申告した場合、還付金があるのでしょうか… 具体的な数字をお書きでないので、何とも言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.4

#3です。 給与収入が103万円を超えているので、確定申告が必要になります。 また、「2社とも所得控除額が0円となっている」とのことですが、年末調整をしていない場合、所得控除額は0というか、記入しないことになりますので、そのような源泉徴収票になっているのです。要は、税金の精算が済んでいないよということです。 (年末調整を行っていないので、扶養家族も不明で、保険料控除等の所得控除も不明なので、会社は所得控除額の書きようがありません) それだけの金額を貰っているのであれば、2社の源泉徴収票には、源泉所得税額が記入されているはずです。 確定申告で、正しく計算すれば、貴方の所得税額が確定し、既に会社に天引きされている源泉徴収税額との差額が還付されることになります。 (万が一、確定税額より源泉徴収税額が少ない場合には、支払うことになりますが)

duke4927
質問者

お礼

何度も丁寧に、回答いただきありがとうございます。 >確定申告で、正しく計算すれば、貴方の所得税額が確定し、 事前に、自分の源泉徴収票を見ながら所得税額を計算する方法、 ページはありますでしょうか?

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.3

>4月から9月までと、1月~夫の扶養家族に入っています。 これは、健康保険の扶養の話ですね。 1.について 貴方の確定申告に最低限必要なのは、2社の源泉徴収票と印鑑です。 国保と、国民年金については、貴方の給与収入が103万円を超えるようであれば、貴方の確定申告で控除すればよいですが、103万以下であれば、ご主人の方で控除したほうがお得です。更にいえば、貴方の生命保険料や地震保険料も控除の対象となります。 (ご主人の年末調整が終わってしまっているのであれば、ご主人も確定申告されればよいのです) なお、国民年金については、送られてくる「控除証明書」でもいいですし、領収書でも全く問題ありません。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q001​ にも、きちんとそう書いてありますよ。 2.について 退職金については、退職所得の源泉徴収票が貴方のお手元にあると思いますが、それに所得が0となっていれば、確定申告に 記載しなくて良いです。 3.について 所得税の確定申告書が送られてくるのは、過去に確定申告を行ったことのある方で、納税者番号が割り振られている方のみです。 4.について 貴方の状況を考えますと、年間のうち、5ヶ月しか働いていないので、還付となる可能性が極めて高いです。(月々の源泉所得金額は、通年を前提として計算されているので、払いすぎになるでしょう)

duke4927
質問者

お礼

丁寧に回答いただき、ありがとうございます。 1.について給与収入は103万を少し超えているので、私の方で した方がいいですね。 国民年金控除証明書は送られてきたので、これを持っていこうと 思います。 ごめんなさい。Q&Aなどを読んでいて、気づいたのですが、 3ヶ月(正職)+2ヶ月バイトの給与合計が、150万円以下 なのですが、確定申告が必要なのでしょうか? (年末調整はしていません) そして、その2社とも所得控除額が0円となっているので、 還付もないような気がするのですが、どうでしょうか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

えーっとですね すべての源泉徴収票の所得税の源泉徴収税額を合計してください ゼロでなければ還付されるかもしれません 逆に追加課税されるかもしれません 税務署の申告書作成コーナーで計算ができます プリンターがあれば自宅で申告書も作れます http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 計算だけでもできるので試算してください プリンターがなければ税務署に行って申告書をもらって計算結果を書き写せばいいです 計算は数値を入れるだけで自動で計算できます

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

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