• ベストアンサー

判断能力のない相続人

銀行預金・不動産の相続のことで教えて下さい。 祖父が亡くなり,相続人は祖母と子2人の計3人です。 祖母は現在入院介護を受けている状態で,判断能力がありません。 遺産分割協議書を作って相続の手続きをしようと思ってましたが, 祖母の自署・印鑑証明書を揃えるのは無理そうです。 後見人申立以外で簡単に済む方法はないですか? 法定相続分でなら祖母の自署等なく済ませることができますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

法律では、法定相続分で分割する場合は、遺産分割協議は不要です。 印鑑証明書も不要です。 法務局の登記は受理します。 しかし、銀行は無知か銀行に損害を及ぶすと思い、 一般的には受理しません。 法律では、未分割の場合は、法定相続分は相続人がおろす権利があります。 認めさせるのは大変 なお、銀行からの借金は法定相続分で請求される。

oriori_go
質問者

お礼

お役所関係(登記)が変更できるだけでも良かったです。 状況が違ったかもしれませんが,生保かどこかは入院先まで 本人の意志(判断できるかどうか)を確認に来てくれる ってウワサを聞いたことがあったんです。 銀行関係,いろいろと交渉してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

>法定相続分でなら祖母の自署等なく済ませることができますか? できません。 どのような事情があっても「自署、実印の押印、印鑑証明のどれかが、1個でも欠けている」と「遺産分割協議書が無効」になります。 「全員分の、自署、実印の押印、印鑑証明が揃っていて、所定の期間内に特別縁故者の申し出が無い時のみ」に限り「遺産分割協議が成立」します。 >祖母の自署・印鑑証明書を揃えるのは無理そうです。 >後見人申立以外で簡単に済む方法はないですか? 唯一の簡単な方法は「祖母に他界してもらう」です。それ以外に簡単な方法はありません。

oriori_go
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも祖母にはまだまだ長生きしてもらいたいので。

関連するQ&A