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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:数次相続の具体的な相続方法を教えてください。)

数次相続の具体的な相続方法と要点

このQ&Aのポイント
  • 数次相続の具体的な相続方法を教えてください。被相続人が祖父で法定相続人が祖母Aと子供2人B,Cです。遺産分割協議前にBが死亡しその遺族(Bの法定相続人)は妻BBと子供2人Ba,Bbです。
  • 被相続人が祖父で法定相続人が祖母と子供2人の場合、遺産分割協議に参加する人は5名(A,C,BB,Ba,Bb)となります。合意の下での分割案では、Bの相続分1/4に対して遺族3名が連名で署名押印し、それぞれの持分まで記すことになります。
  • 遺産分割協議において、Bの相続分1/4の分割は遺族3名の相続協議によって決めることとなります。法定相続に基づく分割割合はBBが1/8、BaとBbが1/16ずつとなります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

(1)「祖父」の相続の関係では、法的には、「相続人亡B相続人」ということになります。 (2)理論的には非常に難しいのですが、やり方は2つあります。 あ.2回の分割協議による場合   I 亡「祖父」の遺産分割協議書の合意内容   A1/2 亡B1/4 C1/4  II 亡Bの遺産分割協議書の合意内容   BB1/2 Ba1/4 Bb1/4 い.1回の分割協議による場合   I 亡「祖父」の遺産分割協議書の合意内容   A1/2 BB1/8 Ba1/16 Bc1/16 C1/4 どちらの方法をとってもかまいませんが、「あ」の方法を取った場合、遺産分割協議が2回になるので、不動産がある場合、相続登記も2回する必要(登録免許税など手数料も2回分必要)があります。 (上記では、Bの相続人の相続も仮に法定相続としましたが、もちろん、割合は話し合いで自由に決められます) (3) これもどちらの方法をとるかですね。 「あ」の方法であれば、某Bの相続分さえ決まれば、あとはBの相続人だけで話し合えばいいことです。 「い」の方法の場合は、あくまでも、5人で5人がどう相続するかを話し合うということになります。仮にBの相続分を決めても、BB、Ba、Bbの具体的な持分まで含めて決まらない限り全体として遺産分割協議が成立しないので、AとCについても具体的な相続分が決まらないままになりますから、3人で勝手にやってくれというわけには行きません。

luvyu
質問者

お礼

大変助かりました、ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは 1)BBを除くBaとBbの二人は法定相続人です。 細かく分類すると、法定相続人の中の代襲相続人です。 2)BBは法定相続人ではないので、遺産分割協議には関係ありません。 ただし、BaとBbの二人が未成年者の場合は、その代理人として参加 する可能性はあります。この場合、BaとBbの利害が対立するので、 どちらか一方の代理人としかなれず、もう一方に関しては、 別の代理人を立てる必要があります。 法定相続分は(他に相続人がいなければ)、A4/8,Ba1/8,Bb1/8,C2/8であり、 このとおりに遺産分割するのであれば、それぞれの持分まで記して署名です。 (質問文の後者です) 3)祖父の代襲相続に関しては、2)での遺産分割協議によって決められます。

luvyu
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 でも、代襲相続ではなくて数次相続のケースなのですが......

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