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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原告に特別代理人の申し立て選任のやり方)

遺産分割協議を無効にしたい!原告に特別代理人の選任方法は?

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議を無効にするためには、祖母が原告となり特別代理人を選任する必要があります。
  • 特別代理人の選任について、具体的な手続きや書類はネットで見つけることができませんでした。
  • 弁護士のアドバイスによれば、祖母の意志が遺産分割協議に反映されず、遺産分割協議を無効にすることができる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1495)
回答No.1

えっと、、 成年後見人を最終的に就ける就けないというのを決定するのは、裁判所の権限です。 また、成年後見の申立人は別に親族だけに限定されていません。検察官も申立人になることは可能ですし、市町村長が申立人になることは可能です。 そもそも特別代理人制度は、未成年者と親権者(未成年者から見れば、親権者は既に代理人です。)との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)の場合です。 つまり、既に成人している人物には特別代理人を就けることは制度上は想定していません。 裁判所|特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/ 祖母がうつ病で判断能力がなければ、訴訟を単独で行うことはできませんが、このような場合に訴訟の代理人となるのが「成年後見人」です。 以上、成年後見の申立てを行うまたは、祖母が判断能力があれば、祖母ご本人が弁護士にご依頼にすればいいだけだと思います。

ga4361
質問者

お礼

法テラス、家庭裁判所、地方裁判所、弁護士、司法書士いろんな方と相談しましたが全く解決しません。祖母は現在も脳梗塞を患っており意志疎通が困難な状態です。自分で訴訟をすることは無理です。後見人を立てるべきという方もいますが、回復するまで通帳の管理、費用の支払いが伴うので叔母が反対をするのです。私と母は賛成してます。地方裁判所の方は遺産分割協議無効確認の訴えだけの特別代理人を立てることができるとも言ってました。利益相反の未成年にしか立てることができないとネットでも掲載されてましたので裁判所で再確認したいと思います。困りました。。

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