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相続について教えて下さい。

相続について教えて下さい。 父が亡くなり、兄弟で話し合い、それぞれが譲り合って円満に「遺産相続協議書」を作成し取り交しました。 それぞれが押印した印鑑の「登録証明書」は後日に交換することになっていたのですが、兄弟の一人が協議書の分割内容に不服だと言い出して、印鑑登録証明書の交換に応じません。 不動産の相続登記等が出来ずに困っています。 相続人全員の印鑑証明書が揃わなければ、遺産相続協議書は無効なのでしょうか? 遺産相続協議書だけで、各種の相続手続きを行うことはやっぱり出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
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回答No.2

調停を起こさなければ、裁判をすることができないので、家庭裁判所で、遺産分割調停をします。 調停調書で、登記ができます。

回答No.1

>相続人全員の印鑑証明書が揃わなければ、遺産相続協議書は無効なのでしょうか? 無効とまではいえませんが、印鑑証明書が揃ってないと結果的に登記や銀行口座の書き換えなどは出来なくなります 実印が押されていて印鑑証明書が発行されていることが、本人の意思確認になるので どうしても、印鑑証明書を発行してもらえず、遺産分割協議書の内容を変更するわけにはいかない場合、裁判所にて財産分与の和解をお願いするしかなくなります 今持っている遺産分割協議書ですが、名前は署名になっていますか? 署名であれば本人が書いた証明になるので、ひとつの意思確認にはなります 裁判所の和解に向けた話し合いでもひとつの資料になります  もし和解協議が出来なければ本裁判です そこでは証拠の一つになるでしょう(あくまで署名しているのが前提ですが)