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相続の相談の返事が変?
先日、同居していた祖母が亡くなりました。 法定相続人は祖母の子4人と、私の父が亡くなっているので私と姉が代襲相続人です。 Q1.相続について本やネットで調べておりますが、念の為に市の無料法律相談に行きました。 法定相続はしないので、遺産分割協議書について質問したところ、弁護士は “妹(私)の印鑑証明、捺印は必要ない。遺産分割協議書も妹の分は作成しなくてもよい”との返事でした。 私が調べたものと違うのですが、これは正しいのでしょうか? Q2.祖母は郵便貯金がありますが、相続人の一人である叔母が通帳を持ち、私達には一切見せてくれず 残高を聞いても「知らない」と逃げられてしまいます。 ですので郵便局に残高について問い合わせたところ、郵便局指示の手続きをしても 「普通預金は預金の解約か名義変更するまでわからない」と言いました。腑に落ちなかったので、別の郵便局に聞いたら 「残高は解約や名義変更の手続き前にわかりますよ」との事でした。 「遺産分割協議書は、預金の残高まで記載されていないと無効」と本で読んだもので、 どうしたら良いのかわかりません。どちらが本当なんでしょうか・・・。どなたかご存知ないでしょうか? Q3.上記の叔母がしきりに「郵便貯金の件で私と姉の印鑑証明をくれ」と言ってきています。 捺印する書類は?と聞いても「捺印はいらないから印鑑証明だけくれ!」と言ってきます。 印鑑証明だけ渡しても意味がないと思うのですが・・・いかがでしょう? 郵貯以外にも銀行にも口座はありますが、銀行でも郵貯でも、捺印無しで相続の手続きなんてできませんよね? どなたか、経験された方いらっしゃいますか? 私達が家を空けた隙に祖母の荷物を勝手に持ち出したりと、非常識な 叔母達なので心配なのです。 以上です。長文で申し訳ありません。 書き足りない事があれば、補足やお礼欄に書かせていただきます。 どうぞ宜しくお願いします。
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- aran62
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お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど・・・弁護士さんは正しかったんですね^^ やはり30分の相談ですと時間も限られているので、結論だけを言ってくれてたんですね・・・。 遺産分割協議書は実印不要との事ですが、No.3様のお礼欄に愚痴らせて戴いた通り、 私達を嘘つき呼ばわりする程ですので、数年後に 「署名捺印も偽造した!」なんて騒ぎ出すかもしれないので、念には念を・・で添付してもらう事にします。 >死亡日の残高証明書を請求できます 安心しました。一人の叔母は暗証番号も知っているようですし 残高を何度聞いても「少ししか無いよ」とか「知らな~い」とゴマかす様な態度をとるので、ずっと引っかかっていました。 手続きをとってみます!私はお金がほしいとかは思わないのですが 叔母がなぜ隠すのか知りたいです(笑) moonliver_2005様も経験者なんですね。遺産相続って大変なんですね・・・最近は夢にまで出るようになっちゃいました^^; 経験に基づいたご回答、大変参考になりました。ありがとうございました。