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過去の相続にて所有権移転未登記の家屋の相続について
- 過去の相続により所有権移転が未登記のままとなっている家屋の相続についての疑問です。
- 祖母が亡くなり、遺産分割協議書を作成している過程で、家屋の名義がまだ祖父のままであることが判明しました。
- 具体的には、祖父の名義になっている家屋を父の名義に変更する方法や、遺産分割協議書に家屋の記載をする方法について教えてください。
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家屋について、遺産分割協議書がつくられているでしょうか? まずは、それを確認してください。 想像するに、おじい様が亡くなられた時に土地の名義変更をされているということで、その名義変更は遺産分割協議書を法務局に写しを提出しているはずですが、そこに一緒に記載されていると思われます。 その記載された遺産分割協議書があれば、それをもとに、まずはおばあさまの名義に変更してから、今回の相続の遺産分割協議書を作成して、お父様の名義に変更してください。 そのために、全力で遺産分割協議書を探し出してください。 問題は、その遺産分割協議書がどうしても見つからない場合、又はそれに記載がない場合です。 その場合は、家屋について、おじい様が亡くなられた時の遺産分割協議書を作り直す必要があります。 その時に署名捺印するのは、おじい様の相続人全員です。もし、その中に亡くなられている方がいたら、その方の相続人すべてにも署名捺印をしてもらわなければいけません。 どちらにしても、遺産分割協議書が必要です。+おじい様の戸籍が(おじい様の法定相続人を証明するため、だから、なくなっている方がみえたら、その方の戸籍の)必要です。こうして、一度、おばあ様の名義に変更してから、お父様に変更するのが、一番素直です。 なお、相続には、固定資産税は、不動産登記とは関係なく、実質の所有者を判断して、送付してきます。ですので、関係ありません。(建物の固定資産税評価額がそのまま相続価格になりますが)
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- watch-lot
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祖父の名義となっている家屋については、遺産分割協議書が無い限り法定相続割合で相続登記することになると考えます。 祖母の1/2所有分は父が相続するように遺産分割協議書で決めればいいですが、伯母名義の1/4については贈与や売買などの何らかの方法でないと移転できないと考えます。 詳細は司法書士さんとご相談なさってください。
お礼
ありがとうございます。 遺産分割協議書を探し確認したところ、一部の建物のみ記載がありました。 記載の無い他の物件に関しては、どのようになっているのか、現在確認してます。 とりあえず、情報がまたまとまった時点で、専門家に相談しようかと思います。
お礼
ありがとうございます。 さらに情報を集めて、検討していきたいと思います。