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遺贈による相続について
法定相続人は2名ですが遺言書にはその内1名とその妻が遺産の全てを相続し残る1名にはついては記載がありません。遺言書には最期まで介護の世話をしてくれたこの2名に相続及び遺贈をする旨記載されています。遺言書は家裁の検認を受けています。預金、不動産などを問題なしに移転することが可能でしょうか。また残る1名は遺産の相続をしない旨、遺産分割協議書等を作製する必要がありますか。なお相続放棄期間は終了しています。
質問者が選んだベストアンサー
》預金、不動産などを問題なしに移転することが可能でしょうか 遺言書を以って問題無く相続手続が可能です。 》また残る1名は遺産の相続をしない旨、遺産分割協議書等を作製する必要がありますか 法律上、被相続人の意思が尊重されています。 遺言書が裁判等で否定されない限り、被相続人の意思は遺言書に明記されていますので、相続人の意思を現す遺産分割協議をしても無意味です。 ですから民法における遺留分減殺請求が「相続の開始があったことを知った日から1年以内」となっているのは、そのためです。また除斥期間は10年です。 遺留分は一定の相続人のために,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合ですから、遺留分権利者が減殺請求を行った場合に,その遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。 受遺者側から何か出来る権利ではありません。 法定相続人の内1人とその妻への包括遺贈(詳細を決めない割合などによる遺言)の時に限り、遺言を基として法定相続人の内1人とその妻との間で遺産分割協議をする事になります。 また余談になりますが、特定遺贈(A財産を◯◯にと特定されている遺言)と違い包括遺贈の場合には、相続による不動産取得税が掛かります。
その他の回答 (4)
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
回答者No4の方の回答が的確だと思います。 但し、余談の部分は、逆ではないでしょうか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
遺贈についてはどのように遺言に書かれているのでしょうか?特定のものを遺贈すると書かれていますか?それとも遺産の半分を遺贈するというように割合で書かれていますか? 特定のものの遺贈であれば,残りが法定相続人である夫が相続することになるので,結局としてはすべての遺産の行き先が確定することになります。この場合には遺産分割協議書は不要です。 しかし遺贈されるものが不動産であればその登記のときにすべての法定相続人の協力が必要になります。喧嘩をしているような状況だと遺贈の登記ができません。 割合による遺贈であれば,その遺産を誰が取得するのかを決めるために遺産分割協議が必要です。そのときに遺産分割協議書を作成することになるでしょう。 なお,遺留分請求に関しては遺産分割とは切り離して考えてもよいですが,もし請求があればそれに応じる義務があります。
補足
有難うございます。 法定相続人Aには現在居住中の土地とその他のすべての財産を相続させると書いてあります。ただし法定相続人Bについての記載がありません。Aの妻に遺贈するも物は銀行預金1口座分が明記されています。よろしくお願いします。
- ojisanneko
- ベストアンサー率16% (74/442)
(法定相続人は2名ですが遺言書にはその内1名とその妻が遺産の全てを 相続し残る1名にはついては記載がありません。) (預金、不動産などを問題なしに移転することが可能でしょうか。 また残る1名は遺産の相続をしない旨、遺産分割協議書等を作製する 必要がありますか。) 遺言書に書かれていない遺族は遺留分請求が出来ますので、本人が遺産を 相続しない相続放棄の手続きをしていない限り遺産分割協議書等を 作製する必要があります。 それと相続放棄をしていなければ、必ず相続する必要があります。 ですので、もう一人の法定相続人は遺留分請求をすれば質問者様が 考えているような相続にはなりません。 最低でも相続財産の25%は相続できますよ。
お礼
遺言書があるので基本的にこれに従います。遺留分については相続人同士の話し合いで金額を決め、合意書などの文書で確認する事にしました。あくまでも円満解決を目指します。 有難うございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。遺言書は個人の意思を尊重する物といえるので前文に「死ぬまで面倒を見たものに財産を相続する」と書かれている事はどう解釈すれば良いのでしょうか。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
相続放棄は亡くなってから3カ月以内です。 一方で遺留分の請求権は相続の開始を知ってから1年間あります。 遺留分の請求をしない事を明確にするためにも遺産分割協議書は必要です。
お礼
私の場合は遺言書があるので遺産分割協議書は必要ありません。相続人との遺留分合意書等の文書を残しておくことにしました。
お礼
大変参考になりました。遺言書に従って相続手続きを行う予定です。遺留分については相続人同士の話し合いで決め合意文書を作成する予定にしました。 有難うございました。