- ベストアンサー
残存価格を10%にするのは、旧(法人)税法に則った基準であるようですが
残存価格を10%にするのは、旧(法人)税法に則った基準であるようですが、その基準とはどこに明記されているのでしょうか?法令や施行例のどこにあるのか、教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現行の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第9(平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)にあります。資産の種類により、必ずしも10%となっているわけではありません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%b8%89%bf%8f%9e%8b%70%8e%91%8e%59&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40F03401000015&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
その他の回答 (1)
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1
現行規定では減価償却資産の耐用年数等に関する省令↓の末尾にある 別表第九 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表 に記載されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
質問者
お礼
ご対応ありがとうございました。 しっかり確認できました。 またよろしくお願い致します。
お礼
早速のご回答、大変感動しています。 ネット上でもなかなか見つけられなくて、困っていました。 大変ありがとうございました!!