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法人税法について
法人税に詳しい方にお伺いします。 ・法人税法 ・法人税法施行規則 ・法人税法施行令 の違いを教えて頂けないでしょうか・・・
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税法に限らず、我が国の法体系は憲法の下に概ね法律-政令-省令という体系からなっています。 「法律」は、衆参両院の決議によってのみ制定され、「政令」は法律の規定を実施するために、内閣が閣議によって制定する命令であり、「省令は」各省大臣が主任の行政事務につき法律もしくは政令を施行するために発する命令です。 法人税法については、法人税法が「法律」、法人税法施行令が「政令」、法人税法施行規則が「省令」に当たります。 1.法人税法 租税法律主義にもとづき、納税義務者、課税物件、課税標準、税率、納付の方法、納付の期日等の課税要件や重要事項については、法律によってのみ制定できるため、基本的にこれらは法律である法人税法に規定されています。 2.法人税法施行令、法人税法施行規則 租税法律主義の立場からは、すべて法律で規定することが理想ですが、これでは法規定がいたずらに複雑化するので、技術的事項や専門的事項は政令である法人税法施行令に委ね、さらに細かい手続きや様式などは省令である法人税法施行規則に委ねているのです。 例えば、法人税法第29条(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 第2項 前項の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他たな卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。 と規定されており、これを受けて、 法人税法施行令第28条(棚卸資産の評価の方法) 法第29条第1項 (棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、次に掲げる方法とする。 一 原価法・・・・ イ 個別法・・・・ ロ 先入先出法・・・・ ・・ と規定されています。 これらの法律、政令、省令間に矛盾や相異がある場合は、上位法令優先の原理により、その優先順位は、法律、政令、省令の順となる関係にあります。
お礼
ものすごくわかりやすいです。助かりました。