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相続した土地建物等の譲渡税

色々検索したのですが分からないので教えてください。 土地建物等の所得費の計算に関して、相続したものの購入年月日は被相続人が実際に購入した年月日とあります。 私の場合、昨年父より相続したのですが、その父自体、一年ほど前に父の兄弟より相続したものです。 この場合、父が相続した日が購入年月日になってしまうのでしょうか。 それとも父の兄弟、すなわち私の叔父が取得した日が購入年月日になりますでしょうか。 叔父が取得した日であれば長期となり税率も下がるので、とても気になります。

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回答No.1

相続の場合は取得時期を引き継ぐのが原則です。 したがって「叔父様がその土地を取得した日=貴方がその土地を取得した日」となります。 この場合、叔父様が取得した日は登記簿でわかりますが、取得価格はわかりますか。 わからないと残念ながら譲渡対価の5パーセントとなります。 難しいかもしれませんが、領収書等を探してみてください。 この場合でも売るための費用(測量費、整地費等)は5%とは別に計上します。

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 追加の情報までいただき、大変助かります。 領収書は難しいと思いますが、一応探してみますね。 ありがとうございました。

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